○豊山町成年後見センター運営協議会設置要綱
令和3年3月25日
告示第22号
(設置)
第1条 豊山町成年後見センター(以下「センター」という。)の公正で円滑な運営を図るため、豊山町成年後見センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの事業及び運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、8人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 弁護士
(2) 社会福祉士
(3) 高齢者福祉関係団体の代表者
(4) 障害者福祉関係団体の代表者
(5) 民生委員・児童委員の代表者
(6) 社会福祉法人豊山町社会福祉協議会の代表者
(7) 生活福祉部長
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(オブザーバー)
第5条 会長は、成年後見制度に関し優れた識見を有する者(以下「オブザーバー」という。)を運営協議会に出席させることができる。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集する。
2 運営協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、運営協議会に委員及びオブザーバー以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員、オブザーバーその他運営協議会に出席した者は、職務に関して知り得た内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 運営協議会の庶務は、生活福祉部保険課地域包括支援センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。