○豊山町成年後見センター運営協議会設置要綱

令和3年3月25日

告示第22号

(設置)

第1条 豊山町成年後見センター(以下「センター」という。)の公正で円滑な運営を図るため、豊山町成年後見センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの事業及び運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は、8人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 社会福祉士

(3) 高齢者福祉関係団体の代表者

(4) 障害者福祉関係団体の代表者

(5) 民生委員・児童委員の代表者

(6) 社会福祉法人豊山町社会福祉協議会の代表者

(7) 生活福祉部長

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(オブザーバー)

第5条 会長は、成年後見制度に関し優れた識見を有する者(以下「オブザーバー」という。)を運営協議会に出席させることができる。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、運営協議会に委員及びオブザーバー以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員、オブザーバーその他運営協議会に出席した者は、職務に関して知り得た内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 運営協議会の庶務は、生活福祉部保険課地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

豊山町成年後見センター運営協議会設置要綱

令和3年3月25日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)