○豊山町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

令和3年7月30日

告示第44号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の規定に基づき、保健、医療、福祉等の関係機関が、高齢者虐待及び障害者虐待の早期発見、早期対応及び発生防止の体制づくり並びに障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、豊山町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者虐待及び障害者虐待の防止対策に関すること。

(2) 高齢者虐待及び障害者虐待の防止に関わる機関及び団体とのネットワーク構築に関すること。

(3) 高齢者虐待及び障害者虐待の防止に係る啓発及び研修に関すること。

(4) 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 警察機関の代表者

(3) 保健医療関係団体の代表者

(4) 高齢者福祉関係団体の代表者

(5) 障害者福祉関係団体の代表者

(6) 民生委員・児童委員協議会の代表者

(7) 権利擁護関係団体の代表者

(8) 社会福祉法人豊山町社会福祉協議会の代表者

(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認めるもの

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員その他協議会に出席した者は、職務に関して知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生活福祉部保険課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

豊山町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

令和3年7月30日 告示第44号

(令和3年8月1日施行)