○豊山町軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱

令和3年12月20日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税種別割納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税種別割で、口座振替後毎年度当初に送付する納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(再発行)

第3条 町長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、当該納税証明書を再発行することができる。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

豊山町軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱

令和3年12月20日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 税務課
沿革情報
令和3年12月20日 告示第61号