○豊山町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

令和3年12月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除(以下「職権消除」という。)の事務取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(実態調査及び調査対象者)

第2条 職権消除は、法第34条の規定による調査(以下「実態調査」という。)に基づき行うものとする。

2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第7条各号に掲げる住民票の記載事項に疑義がある者又は同号に掲げる住民票の記載事項に疑義があり他の行政機関から文書等で照会があった者

(2) 親族、同居人、家屋の所有者、管理者等から法第4章又は法第4章の3の規定による届出(以下「届出」という。)のあった住所地に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)である旨の申出があった者

(3) 本町が発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者

(4) 転出証明書を取得してから6月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者

(5) その他町長が特に実態調査の必要があると認める者

3 前項の規定にかかわらず、法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設等機関に収容されている者については、調査対象者としない。

4 第2項第2号又は第3号に規定する申出又は報告は、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)によるものとする。

(調査方法)

第3条 実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳に関する事務の所管課職員とする。

2 調査員は、調査を行うときは法第34条の規定に基づき、身分を示す住民票実態調査員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

4 実態調査の期間は、調査の開始の日から原則60日以内に完了するものとする。

5 実態調査の回数は、原則2回とし、2回目の調査は、初回の調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りでない。

6 調査員は、実態調査をしたときは、調査対象者ごとに実態調査票(様式第3号)を作成しなければならない。

7 住民基本台帳事務所管課以外の職員の調査等により、調査対象者が不現住者であることが明らかな場合は、実態調査を省略することができる。

(不現住者の認定)

第4条 実態調査の結果、調査対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者と認定する。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋等が存在しないとき。

(2) 住所地として届出があった病院、老人ホームその他の施設(以下「病院等」という。)から退院又は退所をしているとき。

(3) 届出の住所地に調査対象者以外の者が居住しており、当該居住者から調査対象者が不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 届出の住所地に存在する家屋に居住している形跡が見られないとき。この場合において、居住している痕跡が見られないときとは、入り口のドアノブ等にホコリが溜まっており、出入りした痕跡がないこと、電気、ガス等の計測器類が動いていないこと、郵便物等が配達されたままになっていること、家屋が損壊しており人が住んでいる形跡が見られないこと等の状態をいう。

(5) 届出の住所地に家族又は同居人が住んでいる場合で、当該居住者、近隣住民等の関係人から不現住者であることの証言等があるとき。

(6) 届出の住所地以外の場所が実際の住所又は居所として確認されたとき。

(7) その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。

(届出の指導及び催告)

第5条 町長は、調査対象者を不現住者と認定した場合は、住民票適正申告催告書(様式第4号)を当該調査対象者の実際の住所地に送付することにより催告するものとする。ただし、住所及び居所が判明しない場合については、この限りでない。

2 町長は、不現住者が病院等に入院又は入所をしていることが判明した場合は、退院又は退所をするまでの間、前項の催告を猶予することができる。

3 前項に規定するもののほか、町長が、適正な申告をすることができない理由があると認めた場合は、当該理由がなくなるまでの間、第1項の催告を保留する。

(住民票の職権消除)

第6条 実態調査の結果、住所及び居住が判明しない、又は前条第1項の催告に応じない不現住者については、当該者の住民票の消除を行うものとする。

(職権消除の通知又は公示)

第7条 政令第12条第4項の通知は、住民票職権消除通知書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示するものとする。

(本籍地市区町村への通知)

第8条 町長は、職権消除をしたときは、法第19条第1項の規定により、職権消除した旨を本籍地市区町村長に通知する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、住民票の職権消除に関する事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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豊山町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

令和3年12月27日 告示第62号

(令和3年12月27日施行)