○豊山町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、がん患者のがん治療に伴う外見の変化を補完する医療用補整具(医療用ウィッグ又は乳房補整具。以下「補整具」という。)購入に係る費用の一部を補助することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、がんとの共生社会の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)をいう。

(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、補整パッド又は人工乳房をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本補助金の申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けていること。

(3) がん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する補整具を令和4年4月1日以降に購入していること。

(4) 過去に他の制度により同種の補助を受けていないこと。

(補助対象補整具等)

第4条 補助金の交付の対象となる補整具(以下「補助対象補整具」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付回数は、前条に定める対象者1人につき、補整具の種類ごとに1回とする。

(補助の申請)

第5条 第3条に定める対象者で補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊山町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類

(2) 補整具を購入したこと及び購入金額の明細が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、補整具を購入した日の翌日から1年以内とする。

3 補助対象者が未成年の場合、申請者はその保護者とする。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、豊山町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付を行うことができないと認めたときは、豊山町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その理由を付して豊山町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、豊山町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金返還命令通知書(様式第5号)により返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象補整具

補助金の額

医療用ウィッグ(頭皮保護用ネット含む。付属品やケア用品は除く。)

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(2万円を上限とする。)。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

補整下着、補整パッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(2万円を上限とする。)。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

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豊山町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)