○豊山町監査事務局規程
令和4年3月31日
監査訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊山町監査委員に関する条例(昭和39年豊山町条例第1号)第3条に規定する監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査室及び監査グループを置く。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長、室長、グループ長、局員を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 室長は、上司の命を受けて、室の事務を統括掌理する。
4 グループ長は、上司の命を受けて、事務を処理する。
5 局員は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
監査室
監査グループ
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査及び審査並びに出納検査に関すること。
(3) 事務局の予算及び決算に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決するものとする。
(1) 所属職員の旅行命令、休暇等に関すること。
(2) 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。
(3) 定例又は軽易な調査、照会、回答、通知、証明等に関すること。
(準用)
第6条 事務局の事務処理及び服務については、この規程に定めるもののほか、豊山町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。