○豊山町監査事務局規程

令和4年3月31日

監査訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊山町監査委員に関する条例(昭和39年豊山町条例第1号)第3条に規定する監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査室及び監査グループを置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、室長、グループ長、局員を置く。

2 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、上司の命を受けて、室の事務を統括掌理する。

4 グループ長は、上司の命を受けて、事務を処理する。

5 局員は、上司の命を受けて、事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

監査室

監査グループ

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査及び審査並びに出納検査に関すること。

(3) 事務局の予算及び決算に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 所属職員の旅行命令、休暇等に関すること。

(2) 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

(3) 定例又は軽易な調査、照会、回答、通知、証明等に関すること。

(準用)

第6条 事務局の事務処理及び服務については、この規程に定めるもののほか、豊山町長の事務部局の例による。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

豊山町監査事務局規程

令和4年3月31日 監査訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和4年3月31日 監査訓令第1号