○豊山町子育て応援金(出産・子育て応援給付金による子育て応援金)支給要綱
令和5年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての子育て世帯が安心して子育てができるよう、出生の届出を行った子育て世帯に対し、豊山町子育て応援金(以下「子育て応援金」という。)を支給する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給養育者 事業開始日以降に出生した日本国内に住所を有する児童を養育する者
(2) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した日本国内に住所を有する児童を養育する者
(支給対象者)
第3条 子育て応援金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、支給養育者又は遡及支給養育者のいずれかに該当する者のうち、子育て応援金の申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しないこととする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額)
第4条 子育て応援金の支給額は、対象児童1人につき、5万円とする。
(申請)
第5条 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)のうち、支給養育者は、豊山町による出生後の面談等を受けた後、遡及支給養育者は、豊山町が定めるアンケートの提出をした後、豊山町子育て応援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談又はアンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととする。
(1) 振込先金融機関口座確認書類
(2) 本人確認書類
(申請期間)
第6条 支給養育者の申請は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。
2 遡及支給養育者の申請は、事業開始日から3か月以内に行うものとする。
3 災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。
4 前項の場合であっても、支給養育者においては、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
5 第3項の場合であっても、遡及支給養育者においては、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により子育て応援金の支給を受けた場合は、第7条の規定により支給の決定を受けた者に対し子育て応援金の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第74号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調整されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。




