○豊山町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業事務取扱要綱
令和5年3月29日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第1項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載された同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人が寄附金の申出を行うときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支払の要請)
第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で、寄附金の支払を当該寄附対象法人に要請するものとする。
(寄附の受領等)
第5条 町長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を交付するものとする。
2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良な風俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(寄附金台帳の作成)
第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(公表)
第7条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町公式ホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。


