○豊山町生活応援商品券発行事業実施要綱
令和5年6月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等価格高騰の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、及び下支えするため、豊山町生活応援商品券(以下「商品券」という。)の発行等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として町に登録された者をいう。
(配布対象者)
第3条 商品券の配布対象者(以下「配布対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)。ただし、基準日以後から配布日までの間に死亡した者を除く。
(2) 昭和24年4月2日以降に生まれた者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が豊山町から課されている者。ただし、豊山町税条例(昭和42年豊山町条例第18号)第49条の規定による当該市町村民税均等割を免除された者及び豊山町の住民税を滞納している者を除く。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(商品券)
第4条 商品券の1枚当たりの券面は500円とし、5枚つづりを1単位とする。
(商品券の配布額)
第5条 商品券の配布額は、1人につき2,500円とする。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和5年8月1日から同年12月31日までとする。
3 特定取引に使用された商品券の券面に記載された金額の合計額が特定取引の対価を上回る場合であっても、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 商品券を使用することができる者は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限るものとする。
5 商品券は、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することができないものとする。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(特定事業者の登録等)
第7条 町は、特定事業者の登録について、別に定める。
(禁止行為等)
第8条 特定事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定取引における商品券の受取を拒否すること。
(2) 商品券を交換し、譲渡し、又は売買すること。
(3) その他町長が禁止すること。
2 町は、特定事業者が前項各号に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
3 配布対象者は、商品券を交換し、譲渡し、又は売買してはならない。
(商品券の換金手続)
第9条 町は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係する特定事業者に対し、その券面に記載された金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 特定事業者は、令和6年1月31日までに、第6条第2項の使用期間内の特定取引において受け取った商品券の券面に記載された金額での換金を町に申し出る。
3 町は、前項の規定による申出があったときは、毎月1回、当該特定事業者の預金口座への振込を行うものとする。
(商品券に関する周知)
第10条 町長は、この事業の実施に当たり、配布対象者の要件、事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。
(不当利得等の返還)
第11条 商品券の配布後に、商品券を配布された者が次のいずれかに該当することとなった場合には、当該商品券を配布された者は、当該商品券(商品券を使用した後にあっては、使用した商品券の相当額)を町に返還するものとする。
(1) 配布対象者の要件に該当しない者
(2) 令和5年度豊山町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱(令和5年豊山町告示第38号)第3条第1項第2号に規定する支給対象者又は当該支給対象者の世帯に属する者
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の豊山町生活応援商品券については、町から配布する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、以下の(1)から(5)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(5)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、配布対象者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(5) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町に住民基本台帳に記録されている者については、町における配布対象者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に配布する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)