○豊山町予防接種健康被害救済給付金支給要綱
令和5年12月22日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、豊山町予防接種健康被害救済給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金支給申請の進達)
第2条 町長は、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)から受領した給付金の区分に応じた関係書類及び豊山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成14年豊山町告示第14号)に規定する豊山町予防接種健康被害調査委員会の調査結果を、愛知県知事を経由して厚生労働大臣へ進達するものとする。
(審査結果の通知)
第3条 町長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る審査結果の通知を受けたときは、省令第11条の25の規定により、速やかに豊山町予防接種健康被害救済給付金支給・不支給決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。
(予防接種被害者健康手帳の交付)
第5条 町長は、予防接種法の一部を改正する法律等の施行について(平成13年11月7日健発第1058号厚生労働省健康局長通知)第5の規定により厚生労働大臣が作成する予防接種被害者健康手帳の送付を受けたときは、必要事項を記載し、速やかに認定者に交付するものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。