○豊山町生殖補助医療費補助金交付要綱

令和6年3月13日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、保険診療として実施される体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療を受けている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実婚」という。)を含む。以下同じ。)に対し、治療に要する費用を補助することにより、当該夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この告示において「生殖補助医療」とは、保険適用される体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療をいう。

3 この告示において「男性不妊治療」とは、体外受精又は顕微授精に付随して精子を精巣又は精巣上体から採取するための治療をいう。

(対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条第2項に規定する治療を受けた者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 夫婦の一方又は双方が豊山町内に住所を有していること(事実婚の場合は、居住を同じくし、法律上の配偶者を有しない男女に限る。)

(2) 医療機関によって生殖補助医療が必要と認められていること。

(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。

(5) 生殖補助医療について、他の自治体で補助を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 生殖補助医療に対する補助金(以下「補助金」という。)の額は、医療保険各法の規定により給付の対象となる額のうち、対象者が負担すべき額(法令若しくは条例の規定により補助の対象となる額があるとき又は家族療養付加給付金若しくは高額療養費があるときは、対象者が負担すべき額からこれらの額を控除した額)とする。

2 前項の補助額は、一組の夫婦に対して、補助対象期間(3月から翌年2月までをいう。以下同じ。)に係る生殖補助医療につき、20万円を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊山町生殖補助医療費補助事業申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に申請を行うものとする。

(1) 豊山町生殖補助医療費補助事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 生殖補助医療を実施した医療機関が発行する領収書

(3) 高額医療費等の対象となった場合は、その内容がわかる書類

(4) 事実婚に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合のみ)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、同年3月までの間に行うものとする。ただし、期限までに当該申請書の提出が困難であると町長が認める場合は、その理由がやんだ後、速やかに当該申請書を提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し補助金の交付を行うことが適当と認めたときは、豊山町生殖補助医療費補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付を行うことが適当でないと認めたときは、その理由を付して豊山町生殖補助医療費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定又は交付額の確定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定又は交付額の確定を取り消したときは、その理由を付して豊山町生殖補助医療費補助金交付決定(交付額確定)取消通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定又は交付額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

4 前項の返還命令は、豊山町生殖補助医療費補助金返還命令通知書(様式第7号)により行うものとする。

(遅延利息)

第8条 前条第4項の規定による補助金の返還の通知を受けた後、返還を命ぜられた者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めたときは遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第9条 医療機関、町を始め関係者は、職務上知り得た個人情報については秘密保持に最大の配慮を払うとともに、生殖補助医療により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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豊山町生殖補助医療費補助金交付要綱

令和6年3月13日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)