○豊山町感震ブレーカー設置費補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電復旧時に起こる火災の発生を防ぐため、感震ブレーカーを購入し、及び設置した者に対して予算の範囲内において交付する、豊山町感震ブレーカー設置等補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「感震ブレーカー」とは、地震発生時において、一定以上の揺れを感知して自動的に通電を遮断する器具であって、感震ブレーカーの性能評価ガイドライン(内閣府)に定める性能評価に基づく一般社団法人日本配線システム工業会又は一般社団法人日本消防設備安全センターの認証を有するものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に自らが所有又は居住する住宅に感震ブレーカーを設置した個人(設置した住宅が賃貸目的の住宅である場合においては、当該住宅の居住者が設置した場合に限る。)

(2) 第5条の申請の日において町税を滞納していない者

(3) 豊山町暴力団排除条例(平成24年豊山町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないもの

(4) 感震ブレーカーの購入及び設置に係る経費(以下「補助対象経費」という。)に対する他の補助金の交付を受けていない者

(5) 感震ブレーカーを設置した住宅について、地震の発生等による被害が発生した場合においても、本町が一切の責任を負わないことについて了承した者

2 補助対象経費に係る感震ブレーカーは、新品のものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者が属する世帯につき1回限りとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、感震ブレーカーを購入し、及び設置した日の属する年度の末日までに、豊山町感震ブレーカー設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書の写し

(2) 感震ブレーカーの設置状況を明らかにする写真

(3) 一般社団法人日本配線システム工業会又は一般社団法人日本消防設備安全センターの性能評価に係る認証を有することがわかる書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、申請者に対して豊山町感震ブレーカー設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付しないと決定したときは、申請者に対して豊山町感震ブレーカー設置費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、原則として申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(交付の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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豊山町感震ブレーカー設置費補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)