○豊山町子育て短期入所支援事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9の規定に基づき実施する子育て短期支援事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町長は、子育て短期支援事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第1条の2の10第1項に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当して町長が必要と認める場合とする。

(1) 児童の保護者が疾病により家庭において児童を養育することが一時的に困難な場合

(2) 児童の保護者が育児疲れ、看護疲れ、育児不安など精神上の事由により家庭において児童を養育することが一時的に困難な場合

(3) 児童の保護者が出産、看護、事故、災害、失踪などの事由により家庭において児童を養育することが一時的に困難な場合

(4) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校の公的行事への参加など社会的な事由により家庭において児童を養育することが一時的に困難な場合

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) 保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが親子の保護に資する場合

(7) 経済的問題等により緊急一時的に児童と共にその保護者に対して支援を行うことが親子の保護に資する場合

(利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(実施施設)

第5条 事業を実施する施設は、あらかじめ町長が指定した乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等とする。

(利用手続)

第6条 実施施設を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、豊山町子育て短期入所支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用の要件、利用しようとする期間、世帯の状況及び実施施設の収容能力を審査の上、この事業の利用に適していると認めるときは豊山町子育て短期入所支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、この事業の利用に適していると認められないときは豊山町子育て短期入所支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により実施施設の利用を認めたときは、当該実施施設の長に対し、豊山町子育て短期支援事業利用通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(即時利用)

第7条 申請者は、緊急を要するため前条第1項の申請書を提出することが困難なときは、口頭により利用を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出があった場合において、利用に必要な事項を聴取し、即時利用が必要と認められるときは、利用させるものとする。

3 前項の規定により即時利用を認めたときは、申請者は速やかに前条に定める手続をしなければならない。

(利用期間の延長)

第8条 第6条第2項の規定による子育て短期支援事業利用決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)で利用期間の延長を必要とするものは、町長に対し豊山町子育て短期入所支援事業利用延長申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに利用期間の延長の適否を審査の上、利用期間の延長の必要があると認めるときは豊山町子育て短期入所支援事業利用延長決定通知書(様式第6号)により、利用期間の延長の必要があると認められないときは豊山町子育て短期入所支援事業利用延長却下通知書(様式第7号)により、当該申請をした利用者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により実施施設の利用の延長を認めたときは、当該実施施設の長に対し、豊山町子育て短期入所支援事業利用延長通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(送迎)

第9条 児童のみが利用する場合で利用の際の送迎が必要な場合は、利用者が行うものとする。ただし、児童の安全性の確保や利用者の負担軽減等のため、保護者が児童に付き添うことが困難である場合その他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(費用等)

第10条 町長は、実施施設に対し、事業実施のための必要経費として、別表第1又は別表第2に定める金額を支払うものとする。

2 事業実施のための必要経費の支払を受けようとする実施施設の長は、豊山町子育て短期入所支援事業請求書(様式第9号)により町長に請求するものとする。

3 利用者は、事業実施のための必要経費の一部を負担するものとし、実施施設の利用終了後速やかに別表に定める利用者負担額に利用日数を乗じた金額を町長に対して支払わなければならない。

(利用の取消し)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第3条各号に規定する事由に該当しなくなった場合

(2) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

2 町長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、豊山町子育て短期入所支援事業利用取消通知書(様式第10号)により、利用者に通知するものとする。この場合において、町長は、当該通知書の写しを実施施設等に送付するものとする。

(実績報告)

第12条 実施施設の長は、利用者による利用期間が満了したときは、豊山町子育て短期入所支援事業実績報告書(様式第11号)により、事業の実施結果を町長に報告するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

児童のみ入所の場合

利用世帯等の区分

利用者負担額(1人1日当たり)

1 生活保護世帯

2歳未満の児童

0円

2歳以上の児童

0円

2 市町村民税非課税世帯

2歳未満の児童

1,100円

2歳以上の児童

1,000円

3 その他世帯

2歳未満の児童

5,350円

2歳以上の児童

2,750円

備考

1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている世帯をいう。

2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、事業の利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が、事業を利用した月の属する年度(当該月が4月及び5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯をいう。

別表第2(第10条関係)

親子入所の場合

利用世帯等の区分

利用者負担額(1人1日当たり)

1 生活保護世帯

0円

2 市町村民税非課税世帯

1,000円

3 その他世帯

2,500円

備考

1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている世帯をいう。

2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、事業の利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が、事業を利用した月の属する年度(当該月が4月及び5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯をいう。

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豊山町子育て短期入所支援事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)