○豊山町公共工事に係る前払金取扱要綱
令和6年3月22日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び豊山町契約規則(昭和53年豊山町規則第18号)第29条の規定に基づく前払金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象)
第2条 前払金の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量を含まない。)で、1件の設計金額が200万円以上のものとする。
(前払金の制限)
第3条 1件の設計金額が200万円に満たないものについては、前金払をしないものとする。
2 前項に定めるもののほか、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前払金の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないものとする。
(前払金の率)
第4条 前払金の率は、契約金額の10分の4以内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額であること。
(端数整理)
第6条 前払金額又は中間前払金額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(複数年度にわたる契約における前払金又は中間前払金)
第7条 継続費に係る複数年度にわたる契約における前払金又は中間前払金は、当該契約に基づく各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。
2 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前払金又は中間前払金は、契約締結の会計年度に契約金額の総額に対して行うことができる。
3 債務負担行為に係る複数年度にわたる契約における前払金又は中間前払金は、当該契約に基づく各会計年度の債務負担行為の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。
(前払金の請求)
第8条 前払金を受けようとする者は、請負契約締結後速やかに法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書を請求書に添付して前払金を請求することができる。
(前払金の支払)
第9条 前払金は、前条の規定により請求を受理した日から14日以内に支払うものとする。
3 中間前払金の請求ができる要件を備えていると認定された者は、認定通知書を受領後、速やかに中間前払金請求書に中間前払金に係る保証事業会社の保証証書を添付して請求するものとする。
(中間前払金の支払)
第11条 中間前払金の支払は、第9条の規定を準用する。
(契約金額の変更に伴う前払金の増減)
第12条 工事内容の変更その他の理由により契約金額を増額した場合は、増額後の契約金額の10分の4を超えない範囲において第4条に規定する割合により算出した前払金の額(中間前払金を支払っている場合は、増額後の契約金額に対し10分の2を超えない範囲)から既に支払った前払金(中間前払金を支払っている場合は、中間前払金を含む。)を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、請負者は、あらかじめ保証事業会社との保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 契約金額が減額された場合は、支払済みの前払金の額が契約金額の10分の5(中間前払金の支払があるときは、10分の6)を超えるときは、その超過額を返還させることができる。
(前払金又は中間前払金の返還)
第13条 前払金又は中間前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前払金又は中間前払金を当該工事以外の目的に使用した場合
(2) 法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除された場合
2 前項の場合において、前払金又は中間前払金を受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき前払金又は中間前払金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した利息(100円未満切捨て)を付するものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。

