○豊山町庶務管理システムを使用して職員の人事に関する事務手続を行う場合の特例に関する規程

令和6年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庶務管理システムを使用して職員の人事に関する事務手続を行う場合の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庶務管理システム 職員の勤怠管理、給与の支給その他人事に関する事務の集中的な処理を行うための情報システムをいう。

(2) 職員の人事に関する事務手続 次に掲げる規則、訓令及び規程に定める手続をいう。

(職員の人事に関する事務手続の特例)

第3条 職員の人事に関する事務手続は、前条第2号に掲げる規則、訓令及び規程の規定にかかわらず、庶務管理システムを使用して行わなければならない。ただし、正当な理由又は特別の事情により庶務管理システムを使用して職員の人事に関する事務手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により行われた職員の人事に関する事務手続については、前条第2号に掲げる規則、訓令及び規程の規定により行われたとみなす。

3 第1項本文の場合において、職員の人事に関する事務手続に係る証明書の添付等庶務管理システムだけでは完結しない手続(以下「附帯手続」という。)は、別途、当該附帯手続をしなければならない。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

豊山町庶務管理システムを使用して職員の人事に関する事務手続を行う場合の特例に関する規程

令和6年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第3号