○豊山町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年3月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により、国民健康保険高額療養費支給申請手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化をすることができる者は、高額療養費に係る療養があった月の初日において、豊山町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、国民健康保険税の滞納がないものとする。

(支給申請の手続)

第3条 省令第27条の16第1項の規定にかかわらず、世帯主が高額療養費の申請を行った場合、当該申請をした日以後においては、国民健康保険高額療養費支給申請書(豊山町国民健康保険条例施行規則(平成7年豊山町規則第11号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する申請書をいう。以下「申請書」という。)の提出を要しないものとする。

(支給決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請をした日以後、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行い、申請書を提出した世帯主に国民健康保険支給決定兼振込通知書(規則第18条第1項に規定する通知書をいう。)により通知するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 申請書を提出した世帯主は、第3条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、遅滞なく申請書により町長に申し出なければならない。

(手続の簡素化の停止)

第6条 町長は、第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 申請書を提出した世帯主から、手続の簡素化の終了の申出があったとき。

(2) 支給決定にあたり、支給すべき額を確認するため領収等の確認が必要となったとき。

(3) 指定した金融機関の口座に支払いができなかったとき。

(4) 申請書の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 納期限を経過した国民健康保険税があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

豊山町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年3月17日 告示第10号

(令和7年3月17日施行)