○豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護支援専門員又は主任介護支援専門員が受講する研修の費用を補助することにより、介護サービスの質の向上及び介護人材の確保に向けて町内の事業者が行う取組を支援することを目的として実施する豊山町介護支援専門員等研修費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者

(2) 事業所 次のいずれかに該当するものをいう。

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所

 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う事業所

(3) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。

 法第7条第5項に規定する介護支援専門員

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員

(4) 研修 次のいずかに該当するものをいう。

 法第69条の8第2項に規定する更新研修

 法第69条の8第2項ただし書の規定により愛知県が指定する研修

 省令第113条の16第1項に規定する再研修

 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修

 省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は(以下「補助対象事業者」という。)は、町内に事業所を有する事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が有する町内の事業所で勤務する職員(補助対象事業者が補助対象事業完了後も引き続き、町内の事業所において継続して雇用する予定である者に限る。)が研修を受講し、修了する事業(補助対象事業者が研修の受講料を負担するものに限る。)とする。

2 補助金の交付の対象となる研修は、愛知県内で実施するものに限る。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業者が負担した補助金の交付を申請する日の属する年度内に実施した補助対象事業に係る受講料とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業に係る受講料の全部又は一部を研修を受講する職員が負担する場合の受講料は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額を上限とする。ただし、補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付の申請を受けようとする補助対象事業者(以下「申請事業者」という。)は、第4条に規定する職員が受講する研修の開始の日までに豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を通知する場合において、当該補助金の交付について、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請事業者が職員に支払った当該研修に係る補助額について、職員より申請事業者へ返還が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(2) この告示に係る補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(交付申請の取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第10条 交付決定事業者は、当該決定に係る補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該補助対象事業が完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、豊山町介護支援専門員等研修費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) この告示に定める事項、補助金の交付決定をするときに付した条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業に関する申請、報告、実施等について虚偽その他不正な行為があったとき。

(4) 交付決定事業者から職員に補助した額について、職員から返還が生じたとき。

(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(書類の保管)

第12条 交付決定事業者は補助対象事業に係る経費の収支等を明らかにした書類、帳簿等を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)