○豊山町瓦屋根耐風・耐震対策費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、強風や地震による町内の建築物の瓦屋根の被害を軽減し、町民の身体及び財産を保護するため、瓦屋根の調査又は改修を行う者に対し、豊山町瓦屋根耐風・耐震対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、災害に強いまちづくりを促進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号)の定めによるほか、この告示の定めるところによる。
(1) 瓦屋根診断 かわらぶき技能士(1級又は2級)、瓦屋根工事技士及び瓦屋根診断技士(以下「瓦屋根診断技士等」という。)が、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号(以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う瓦屋根診断をいう。
(2) 瓦屋根改修 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために瓦屋根診断技士等が行う工事又はスレート屋根、金属屋根等へ改修を行う瓦屋根改修をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する建築物であること。
(2) 令和3年12月31日までに葺いた瓦屋根であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築されたものであること。
(4) 当該建築物が所在する同一敷地内の建築物に対して、過去にこの告示に基づく同一事業の補助金の交付を受けていないこと。
(1) 昭和56年6月1日以降の建築確認がなされたものであること。
(2) 建築士による耐震診断の結果、耐震性を有することが確認されたものであること。
(3) 前2号と同等以上に耐震改修が行われるものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 瓦屋根診断若しくは瓦屋根改修を行う建築物を所有する者又は所有する者と同等の権利を有する者として町長が認める者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらと密接な関係を有する者ではないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に定めるものとする。
(1) 補助対象建築物の瓦屋根診断
(2) 補助対象建築物の告示基準に適合しない屋根の瓦屋根改修
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 瓦屋根診断補助事業
ア 確認通知書、確認済証、家屋の資産証明書又は建物登記事項証明書等の建築年月が確認できるものの写し
イ 付近見取図
ウ 現況写真(屋根材が分かるもの)
エ 瓦屋根診断補助事業に係る見積書の写し
オ 瓦屋根診断技士等の資格を証する書面の写し
カ 代理人によって申請を行う場合にあっては、当該代理人に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 瓦屋根改修費補助事業(ただし、前号の規定による申請のときに提出した書類の内容と変更がない場合は、その添付を省略することができる。)
ア 確認通知書、確認済証、家屋の資産証明書又は建物登記事項証明書等の建築年月が確認できるものの写し
イ 付近見取図
ウ 現況写真(屋根材が分かるもの)
エ 瓦屋根改修費補助事業に係る見積書の写し
オ 瓦屋根診断士等の資格を証する書面の写し(瓦屋根とする場合に限る。)
カ 瓦屋根診断の結果報告書の写し
キ 屋根面積が確認できる図面及び面積表
ク 屋根改修の方法を示す図書
ケ 代理人によって申請を行う場合にあっては委任状
コ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を通知する場合において、必要に応じて、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(交付申請の内容の変更)
第9条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に申請内容の変更をしようとする場合は、あらかじめ豊山町瓦屋根耐風・耐震対策費補助事業変更申請書(様式第3号)に交付申請において提出した添付書類のうち、当該変更に伴い変更されたものを添付して、町長に提出しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第10条 申請者は、事情により交付申請を取り下げるときは、速やかに豊山町瓦屋根耐風・耐震対策費補助金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 瓦屋根診断補助事業
ア 請求書又は領収書の写し
イ 瓦屋根診断請負契約がわかる書類の写し
ウ 瓦屋根診断結果報告書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 瓦屋根改修費補助事業
ア 請求書又は領収書の写し
イ 瓦屋根の改修工事請負契約がわかる書類の写し
ウ 瓦屋根の改修工事が完了したことがわかる写真
エ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書に基づき、申請者に交付金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又はこの告示に違反したとき。
(3) 第4条に該当していないことが判明したとき。
(4) 第11条の規定に反し、報告書を提出しなかったとき。
(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(遅延利息)
第15条 前条の規定による補助金の返還の通知を受けた者は、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めたときは遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(書類の保管)
第16条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 補助金の対象経費 | 補助金の額 |
瓦屋根診断 | 補助対象建築物の瓦屋根診断に要する経費 | 左欄の経費に3分の2を乗じて得た額かつ1棟あたり上限2万1千円 |
瓦屋根改修 | 補助対象建築物の瓦屋根改修に要する経費。ただし、2万4千円に屋根面積(m2)を乗じた額を限度とする。 | 左欄の経費に100分の23を乗じて得た額かつ1棟あたり上限55万2千円 |







