○津幡町社会環境等の整備に関する条例
昭和61年3月25日
条例第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、津幡町環境基本条例(平成13年津幡町条例第10号)に基づき、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、津幡町の良好な社会環境と生活環境(以下「社会環境等」という。)を保持し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 施設 モーテル、カーテルに類似しその他、これらに紛らわしい施設をいう。
(2) 地下水 工業用水、飲用水及び消雪、冷暖房、水洗その他規則で定める用途に使用するため、井戸により採取する水をいう。ただし、横穴採取は含まない。
(3) 揚水設備 動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための設備であって揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートルを超えるもの(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内にあるものを除く。)をいう。
第2章 施設の建築等の規制
(施設計画の届出)
第3条 津幡町の区域内で第2条第1号の施設を新築し、改築又は増築若しくは移築しようとするものは、あらかじめ施設計画を町長に届出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする者は、施設の構造及び設置場所を示す図面を添付しなければならない。
(施設計画変更の勧告)
第4条 町長は、前条の届出があったときはその内容を審査し、当該施設が社会環境等を損なうおそれがあると認めたときは、適切な措置を講ずるよう若しくは届出に係る事項の実施をしないよう助言又は勧告を行うことができる。
2 町長は、前項の規定により助言又は勧告を行う場合は、津幡町環境基本条例第16条に規定する津幡町環境審議会の意見を聞かなければならない。ただし、急を要する場合、その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
第3章 地下水採取の規制
(規制地域)
第5条 地下水の採取により地盤が沈下し、又は地盤及び地下水の状況から地盤の沈下するおそれのある地域並びに町民の生活用水の供給を阻害するおそれのある地域であって、生活環境に係る被害を防止するため、地下水の採取を規制する必要のある地域(以下「規制地域」という。)は、都市計画区域内とする。
(地下水の採取の許可)
第6条 規制地域内で井戸を設置し、又は変更しようとする者は町長の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、工事に着手しようとする2か月前までに申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、揚水設備の構造及び設置場所を示す図面、その他町長が定める図面を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の許可申請があったときは、その適否について津幡町環境審議会の意見を聞かなければならない。ただし、規則で定めるストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積がその範囲内にある場合は、省略することができる。
(地下水採取の報告)
第7条 前条第1項の規定により許可された者は、地下水の揚水量を報告しなければならない。
(廃止の届出)
第8条 許可を受けて設置した井戸を廃止したときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(地下水採取の勧告)
第9条 町長は、必要と認めるときは、井戸を設置し、又は変更しようとする者に対して、必要な指導又は勧告を行うことができる。
(撤去命令及び許可の取消し)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、設置された井戸の撤去命令を行い又は井戸の設置許可を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項の規定に違反して井戸を設置し、又は変更したとき。
(2) 前条の規定による町長の指導又は勧告に従わないとき。
第4章 雑則
(調査)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、施設及び揚水設備その他必要な事項を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 津幡町地下水採取の規制に関する条例(昭和52年津幡町条例第26号)は、廃止する。
3 津幡町社会環境整備等に関する条例(昭和54年津幡町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成4年3月25日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月10日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。