○津幡町都市公園条例

昭和49年9月20日

条例第44号

第1章 総則

(設置)

第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、町に都市公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

しらとり児童公園

津幡町字横浜

津幡中央公園

津幡町字横浜

住吉公園

津幡町字庄

津幡運動公園

津幡町字竹橋

中条公園

津幡町字太田

あがた公園

津幡町字加茂

2 前項の都市公園の区域は、町長が別に告示する。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 露店、写真業及び募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として案内又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 公衆に開放される行事で、厚生、娯楽を目的として都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可をするにあたっては都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 工作物若しくは備品を汚損し、又は破壊するおそれのある行為をすること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 樹木に登り、又は植物を採取し若しくは損傷すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 柵内に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ又はとめおくこと。

(7) 池又は水路に立ち入ること。

(8) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(9) たき火をすること。

(10) 指定された場所以外にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(11) 他人に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ又はけん騒にわたること。

(12) その他都市公園の美観風致を害するような行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を禁止又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき。

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(申請書添付書類)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。

2 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において、その利用する期間に1年又は1月未満の端数を生じたときは、その端数を1年又は1月とみなして使用料を計算する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない事由によってそれぞれの許可に係る行為をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

第2章の2 監督

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反する者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反する者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を講じたとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を講じたとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を講じたとき。

(7) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設についてこれを準用する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(過料)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第17条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月15日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月12日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

都市公園使用料

区分

単位

金額

法第5条第1項の許可を受けた場合

 

町長が別に定める金額

法第6条第1項又は第3項の許可を受けた場合

電柱、支柱又はこれらに類するものの設置

1本につき 1年

320円

地下埋設物

外径0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

140円

外径0.4メートル以上のもの

長さ1メートルにつき 1年

290円

立看板

1平方メートルにつき 1月

300円

工事用資材置場等物置場として一時使用の場合

1平方メートルにつき 1日

10円

その他の占有物

 

町長が別に定める金額

第3条第1項又は第3項の許可を受けた場合

行商、募金その他これに類するもの及び興業、展示会、集会等の行為で公園を占用するもの

1件につき 1日

1,300円

業として写真を撮影する場合

業として映画を撮影する場合

備考

1 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により計算した額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 長さが1メートル未満のときはこれを1メートルとし、当該物件の長さに1メートル未満の端数があるときは当該端数を1メートルとする。

3 面積が1平方メートル未満のときはこれを1平方メートルとし、当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは当該端数を1平方メートルとする。

4 使用料の額が年額で定められているものに係る占用又は使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められているものに係る占用又は使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

津幡町都市公園条例

昭和49年9月20日 条例第44号

(平成24年12月11日施行)