○津幡町街灯設置費等補助金交付要綱
平成8年3月15日
津幡町告示第9号
(目的)
第1条 夜間の犯罪、通行事故等の危険を防止し、町民が快適で安全な日常生活を営むことができる社会環境の整備促進を図るため、区が行う防犯灯、街路灯及び道路照明灯(以下「街灯」という。)の設置及び維持管理に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津幡町補助金交付規則(昭和43年津幡町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかを備えたものでなければならない。
(1) 区が設置する街灯の新設及び改修
(2) 区が維持管理している街灯の照明器具取替及び電気料
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、街灯の設置及び照明器具取替に係る補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
補助金の交付対象 | 補助率 | 補助金の限度額 | ||
設置費 | 単独柱(改修の場合は、設置後5年以上経過したものに限る。)設置 | 1/2以内 | 1柱につき 70,000円 | |
電柱に共架 | 1/2以内 | 1灯につき 30,000円 | ||
維持管理費 | 照明器具取替 | LED灯 | 1/2以内 | 1灯につき 30,000円 |
蛍光灯 | 1/2以内 | 1灯につき 10,000円 | ||
水銀灯 | 1/2以内 | 1灯につき 20,000円 | ||
電気料 | 蛍光灯・LED灯 |
| 1灯につき 年額 800円 | |
水銀灯 |
| 1灯につき 年額 3,200円 |
備考 街灯の維持管理に係る電気料の補助金は、毎年10月31日を基準日とし、前年11月分から10月分までの費用とする。ただし、前年11月1日から10月31日までの期間において街灯の新設・廃止等の変更があった場合の当該補助金の額は、月割りをもって行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 街灯の設置に係る補助金の交付を申請しようとする区の長は、津幡町街灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 街灯の維持管理に係る補助金を申請するときは、津幡町街灯維持管理費補助金交付申請書(様式第2号)に請求書又は領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第6条 街灯の設置に係る補助金の交付を受けた区の長は、当該補助事業が完了したときは、津幡町街灯設置費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 補助事業の成果を証する写真
(3) 請求書又は領収書の写し
(補助金の支払)
第7条 補助金の交付を受けようとする区の長は、津幡町街灯設置費等補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月4日津幡町告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月5日津幡町告示第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日津幡町告示第31号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日津幡町告示第32号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日津幡町告示第7号)
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日津幡町告示第31号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。