○津幡町議会の会期及び定例日を定める条例

平成24年12月11日

条例第47号

(会期)

第1条 津幡町の議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定により、定例会及び臨時会とせず、毎年1月15日から翌年の当該日の前日までを会期とする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項の定例日は、3月、6月、9月及び12月の4日(その日が津幡町の休日を定める条例(平成2年津幡町条例第24号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)とする。

(雑則)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(津幡町議会定例会条例の廃止)

2 津幡町議会定例会条例(昭和31年津幡町条例第16号)は、廃止する。

津幡町議会の会期及び定例日を定める条例

平成24年12月11日 条例第47号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月11日 条例第47号