○津幡町議会通年議会の実施に関する規程

平成24年12月11日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、津幡町議会の会期及び定例日を定める条例(平成24年津幡町条例第47号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき通年議会の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の再開)

第2条 条例第2条に規定する定例日のほか、議長が緊急に議案等の審議の必要があると認めるときは、その都度会議を再開することができる。

2 議員の定数の4分の1以上の者は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示してその再開を請求することができる。

3 前項の規定による請求があったときは、議長は、当該請求のあった日から20日以内に会議を再開しなければならない。

(会議の呼称)

第3条 会議の呼称は、「令和何年津幡町議会何月会議」とする。

2 前条の規定による休会中の同一の月内に再開する会議の呼称は、その月の回数を記して、「令和何年津幡町議会何月第何回会議」とする。

3 法第102条の2第4項の規定による会議の呼称は、「令和何年第何回津幡町議会何月会議」とする。

(議案等の番号)

第4条 議会から提出される議案の番号は、暦年ごとに、その種別により一連の番号を付けるものとする。

2 町長から提出される議案及び諮問等の番号は、暦年ごとに、その種別により一連の番号を付けるものとする。

(議事日程の番号)

第5条 議事日程の番号は、会議ごとに一連の番号を付けるものとする。

(一事不再議)

第6条 津幡町議会会議規則(昭和62年津幡町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第15条ただし書の規定の適用は、定例日に開かれる会議の都度、事情の変更があったものとみなす。

(一般質問)

第7条 会議規則第61条に規定する一般質問は、定例日に開かれる会議ごとに行う。ただし、議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第8条 会議規則第64条に規定する議長が別に定める日は、その会議の期間中とする。

(会議録)

第9条 会議録は、会議ごとに調製するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか及びこの規程を改正しようとするときは、あらかじめ議長が町長の意見を聴くものとする。

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成31年4月8日議会規程第1号)

この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

津幡町議会通年議会の実施に関する規程

平成24年12月11日 議会規程第3号

(令和元年5月1日施行)