○津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年7月15日

津幡町告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「補聴器購入費等」とは、新たに補聴器を購入する経費、別表第1に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費をいう。

(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は次の各号に掲げる要件を全て満たす児童(以下「助成対象児」という。)の保護者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 申請日において18歳未満である者

(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している者

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成対象外とする。

(1) 助成対象児及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7第1項並びに同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円以上であるもの

(2) 前号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 助成対象児が他の法令等に基づき補聴器購入費等の助成等を受けることができる場合

(助成対象補聴器)

第5条 補聴器助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準額及び耐用年数は別表第1のとおりとする。

2 補聴器助成の対象とする補聴器の個数は1台とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(助成の額)

第6条 補聴器助成の額は、別表第1に定める基準額に別表第2に該当する助成率を乗じて得た額とする。ただし、現に補聴器購入費の額が別表第1に定める基準額に満たないときは、当該費用の額に別表第2の助成率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第7条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次ぎに掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による指定医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した補聴器等の見積書

(3) 助成を受けようとする助成対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) 承諾書兼宣誓書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の助成を受けようとする助成対象児の属する世帯全員の課税証明書について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は提出を要しない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する交付申請書類の内容について、同条第1号に定める意見書の内容を踏まえ、審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定した場合は、津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)及び津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第5号)を、却下することを決定した場合は、津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下通知書を(様式第6号)を、当該申請者に交付するものとする。

(助成の制限)

第9条 町長は、申請者及び申請者の属する世帯で、町税又は町に納付すべき負担金等を滞納している者がいる場合は、助成を行わないものとする。

(補聴器等の購入)

第10条 第8条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による助成決定後速やかに決定通知書に記載された補聴器販売業者において、補聴器等を購入するものとする。

(助成金の交付)

第11条 前条の規定により補聴器等を購入したときは、速やかに交付決定者は津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書(様式第7号)により、助成金の請求を行うものとする。

(代理受領)

第12条 前条の規定にかかわらず町長は、交付決定者の利便性を考慮し、当該交付決定者に支給する額の範囲内において、助成金を交付決定者の代わりに補聴器販売業者に支払うことができる。

2 前項の規定により助成金を支払う場合は、町長は交付決定者に対し、代理受領に係る津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金受領委任状(様式第8号。以下「委任状」という。)を発行するものとする。この場合において、交付決定者は、速やかに補聴器販売業者に対し、助成券及び委任状を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入するものとする。また補聴器販売業者は町長に対して、委任状に助成券を添えて請求するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年2月18日津幡町告示第15号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年7月25日津幡町告示第59号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年6月12日津幡町告示第61号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第5条及び第6条関係)

名称

1台(片耳)当たりの基準額

耐用年数

ポケット型

44,000円

5年

耳かけ型

46,400円

耳穴型(レディメイド)

92,000円

耳穴型(オーダーメイド)

144,900円

骨導式ポケット型

74,100円

骨導式眼鏡型

126,900円

備考

1 基準額は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。

2 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)における別表の2修理基準」(以下、修理基準の表という。)に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

3 ダンパー入りフックとした場合は250円増しとすること。

4 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

5 受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

6 購入及び更新における基準額は、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準額の100分の106に相当する額とする。また、修理における基準額は、修理基準の表に掲げる価格の100分の106に相当する額とする。ただし、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については、100分の110に相当する額とする。

7 算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第6条関係)

世帯区分

助成率

生活保護世帯

10分の10

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯

10分の9

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津幡町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年7月15日 告示第82号

(令和6年6月12日施行)