○つくば市役所の位置を定める条例
昭和62年11月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、つくば市役所の位置を次のとおり定める。
つくば市研究学園一丁目1番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第50号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第4号で平成22年5月6日から施行)
附則(平成26年条例第52号)
この条例は、葛城一体型特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。