○つくば市役所の位置を定める条例

昭和62年11月30日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、つくば市役所の位置を次のとおり定める。

つくば市研究学園一丁目1番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第50号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第4号で平成22年5月6日から施行)

(平成26年条例第52号)

この条例は、葛城一体型特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。

つくば市役所の位置を定める条例

昭和62年11月30日 条例第2号

(平成26年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和62年11月30日 条例第2号
平成5年2月25日 条例第1号
平成14年9月30日 条例第50号
平成18年6月23日 条例第33号
平成26年6月27日 条例第52号