○つくば市名誉市民条例
平成5年12月24日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、社会の発展に著しい功績があり、市民の誇りとして等しく尊敬される者に対し、つくば市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を贈る者を選定する。
(1) つくば市に居住している者若しくは居住していた者又はつくば市に関係の深い者であること。
(2) 地方自治の進展、社会福祉の向上、経済の発展、学術又は文化の振興その他市民の福祉の増進に広く貢献し、その功績が特に著しい者であること。
(3) 等しく市民に深く尊敬される者であること。
(平9条例37・一部改正)
(顕彰)
第3条 前条の規定により選定した者に対しては、名誉市民の称号を贈るとともに、顕彰状、名誉市民章及び記念品を贈る。
2 市長は、前項の規定により名誉市民の称号を贈った者の業績をつくば市公報に掲載する。
(平9条例37・一部改正)
(待遇又は特典)
第4条 前条の規定により名誉市民の称号を贈った者に対しては、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
(1) つくば市が主催する式典等への招待
(2) 市政に関する刊行物の贈呈
(3) その他市長が必要と認める待遇又は特典
(平9条例37・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。