○つくば市政治倫理審査会条例

平成13年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 つくば市議会議員政治倫理条例(平成12年つくば市条例第59号)及びつくば市長等政治倫理条例(平成13年つくば市条例第8号)に規定する審査、調査等を行う市長の附属機関として、つくば市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) つくば市議会議員政治倫理条例第8条第1項に規定する審査をし、同条第2項の意見書を作成し、これを提出すること。

(2) つくば市議会議員政治倫理条例第10条第2項に規定する調査をし、同条第3項の規定による回答をすること。

(3) つくば市長等政治倫理条例第9条第2項の規定による審査をし、その結果を報告すること。

(4) つくば市長等政治倫理条例第14条第3項の規定による調査をし、その結果を報告すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、政治倫理の確立に関する重要事項について調査審議し、市長に答申すること。

2 審査会は、前項に規定する事務を行うほか、政治倫理の確立に関する事項について、市長に対し建議することができる。

(審査会委員の選任等)

第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、法律又は会計に関する専門的知識を有する者及び市民で地方行政に関し優れた識見を有する者(任命しようとする日の直近のつくば市の選挙人名簿に登録されている者に限る。)のうちから、議会の同意を得て、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 任期の中途で退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元条例1・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平29条例35・一部改正)

(会議録の調製)

第6条 会議録は、会長が庶務を担当する職員に調製させ、会長が署名するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(調査権)

第7条 審査会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、市長等、議員その他の関係人に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持の義務)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の議を経て会長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行し、同日以後に第6条の規定により公表する附属機関の会議及び懇談会等から適用する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例による改正後のつくば市政治倫理審査会条例第3条第2項の規定に基づき最初に任命される審査会の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

つくば市政治倫理審査会条例

平成13年3月30日 条例第10号

(令和元年6月28日施行)