○つくば市未来構想等審議会条例

平成元年3月29日

条例第19号

(設置)

第1条 つくば市未来構想及びつくば市戦略プランの策定に関する基本事項を調査及び審議をするため、つくば市未来構想等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平9条例36・平27条例42・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、つくば市未来構想及びつくば市戦略プラン(つくば市未来構想を実現するために策定する計画であって、市政の中で特に重点的に取り組む施策を掲げるものをいう。)について必要な調査及び審議を行い、意見を取りまとめて市長に答申する。

(平9条例36・平27条例42・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 地方行政機関及び公共的団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 市の副市長及び教育長

(5) 市民

(平9条例36・平19条例16・平30条例28・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第1号第2号及び第4号に規定する者で当該職又は地位により委員に任命されたものが当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(平9条例36・全改)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平9条例36・一部改正)

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門的事項について調査及び審議をするため、専門部会を置くことができる。

2 前2条の規定は、専門部会について準用する。

(平9条例36・一部改正)

(関係者の出席)

第8条 委員以外の者で会長が審議上必要と認める者は、審議会に出席し、意見を述べることができる。

(幹事)

第9条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の議事が円滑に進行するよう会務を処理するとともに、付議事案の提案及び調整を行うものとする。

(平9条例36・一部改正)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、政策イノベーション部において処理する。

(平3条例41・平6条例1・平17条例1・平23条例1・平29条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例36・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくば市筑波地区地域開発審議会条例の廃止)

2 つくば市筑波地区地域開発審議会条例(昭和63年つくば市条例第7号)は、廃止する。

(平成3年条例第41号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の規定により、収入役がなお従前の例により在職するものとされる場合においては、この条例による改正前のつくば市総合計画審議会条例第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年つくば市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

つくば市未来構想等審議会条例

平成元年3月29日 条例第19号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 附属機関等
沿革情報
平成元年3月29日 条例第19号
平成3年3月30日 条例第41号
平成6年3月7日 条例第1号
平成9年6月30日 条例第36号
平成17年3月23日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第16号
平成23年3月30日 条例第1号
平成27年12月21日 条例第42号
平成29年3月24日 条例第1号
平成30年7月4日 条例第28号