○つくば市民生委員推薦会規則
昭和62年11月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 つくば市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平9規則44・平25規則52・一部改正)
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内で組織する。
2 市長は、法第8条第2項の規定により委員を委嘱するときは、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を選出するものとする。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(平25規則52・全改)
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書をもって委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。