○つくば市融資あっせん審査会条例

平成3年6月25日

条例第56号

(設置)

第1条 つくば市中小企業事業資金融資あっせん規則(平成3年つくば市規則第39号)に基づく融資あっせんに係る審査を適正に行うため、つくば市融資あっせん審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平9条例41・一部改正)

(職務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、融資あっせんの適否及び推薦金額を審査答申する。

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) つくば市商工会役員

(2) 市内金融機関代表

(3) 茨城県信用保証協会代表

(平5条例30・平9条例41・平17条例2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特定の職又は地位により委員に任命された者が当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(平9条例41・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審査会に委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平9条例41・一部改正)

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(平9条例41・一部改正)

(非公開)

第7条 審査会の会議は、公開しないものとする。

2 審査会に付議した資料及び審査の経過は、申請者本人が公開を求める場合を除き、公開しないものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、経済部において処理する。

(平6条例1・平9条例41・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例41・一部改正)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平14条例67・旧附則・一部改正)

(委員の定数の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成14年11月1日から平成15年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)における委員の定数は、12人以内とする。この場合において、特例期間内に任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年6月30日までとする。

(平14条例67・追加)

(平成5年条例第30号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

つくば市融資あっせん審査会条例

平成3年6月25日 条例第56号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 附属機関等
沿革情報
平成3年6月25日 条例第56号
平成5年9月28日 条例第30号
平成6年3月7日 条例第1号
平成9年6月30日 条例第41号
平成14年9月30日 条例第67号
平成17年3月23日 条例第2号