○つくば市財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和62年11月30日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、市長は、事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(平9条例38・一部改正)
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長が必要と認める事項
(平9条例38・一部改正)
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書の公表は、つくば市公告式条例(昭和62年つくば市条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 財政事情書は、公表の日から6箇月、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(平9条例38・一部改正)
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。
(平9条例38・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。