○作岡財産区特別会計条例
昭和63年1月31日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、作岡財産区の運営とその経費の適正を図るため、作岡財産区特別会計を設置する。
(平9条例38・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、作岡財産区から生じる収入、作岡財産区基金収入その他の収入をもってその歳入とし、作岡財産区の管理費及び運営費、作岡財産区基金積立金その他の支出をもってその歳出とする。
(平9条例38・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。