○作岡財産区特別会計条例

昭和63年1月31日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、作岡財産区の運営とその経費の適正を図るため、作岡財産区特別会計を設置する。

(平9条例38・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、作岡財産区から生じる収入、作岡財産区基金収入その他の収入をもってその歳入とし、作岡財産区の管理費及び運営費、作岡財産区基金積立金その他の支出をもってその歳出とする。

(平9条例38・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

作岡財産区特別会計条例

昭和63年1月31日 条例第17号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年1月31日 条例第17号
平成9年6月30日 条例第38号