○つくば市開発行為手数料条例
平成13年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為の許可その他の事務で特定の者のためにするものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例6・一部改正)
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(平23条例15・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第35号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条関係)
(平15条例35・一部改正)
項 | 事務 | 名称 | 金額(1件につき) |
1 | 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 10,000円 イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円 ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 45,000円 エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの 90,000円 オ 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のもの 130,000円 カ 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のもの 180,000円 キ 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のもの 220,000円 ク 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のもの 310,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 13,000円 イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 31,000円 ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 67,000円 エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの 130,000円 オ 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のもの 210,000円 カ 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のもの 280,000円 キ 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のもの 350,000円 ク 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のもの 490,000円 (3) (1)及び(2)以外の場合 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 90,000円 イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円 ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 200,000円 エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの 270,000円 オ 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のもの 400,000円 カ 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のもの 530,000円 キ 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のもの 680,000円 ク 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のもの 910,000円 |
2 | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超える場合は、その手数料の額は、910,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項に規定する額 ウ その他の変更については、10,000円 |
3 | 都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 47,000円 |
4 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 27,000円 |
5 | 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 次に掲げる申請敷地の面積区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 申請敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 10,000円 イ 申請敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 18,000円 ウ 申請敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 40,000円 エ 申請敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 70,000円 オ 申請敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 99,000円 |
6 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,800円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行うものである場合 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,800円 イ 開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,800円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,800円 イ 開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,800円 (4) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)、(2)及び(3)以外のものである場合 18,000円 |
7 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為に関する証明 | 開発行為証明手数料 | 400円 |
別表第2(第2条、第3条、第5条関係)
事務 | 名称 | 金額 |
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写し交付手数料 | 用紙1枚につき500円 |