○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和62年11月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(平9条例38・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) つくば市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、つくば市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平9条例38・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平9条例38・一部改正)

(公有財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 公有財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により公有財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第1号の規定により行政財産である土地を貸し付ける場合で、当該土地の上に建設される建物又は設置される工作物を、市が直接に市の事務又は事業の用に供するとき。

(平9条例38・平20条例24・一部改正)

(準用規定)

第4条の2 前条(第3号の規定を除く。)の規定は、行政財産である土地に私権を設定する場合について準用する。

(平20条例24・追加)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品をつくば市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平9条例38・一部改正)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(平9条例38・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和62年11月30日 条例第23号

(平成20年6月30日施行)