○作岡財産区基金条例
昭和63年1月31日
条例第19号
(設置)
第1条 作岡財産区地域振興資金として作岡財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(平9条例38・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平9条例38・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、作岡財産区特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(平9条例38・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財産区の財政上必要があると認めるときは、管理会の同意を得て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平9条例38・一部改正)
(処分)
第6条 この基金は、作岡財産区の地域振興及び管理運営のためでなければ処分することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理会の同意を得て市長が定める。
(平9条例38・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に作岡財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年筑波町条例第208号)の規定に基づき積み立てた積立金及び利子は、この基金に属する基金とみなす。
(平9条例38・一部改正)
附則(平成9年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。