○つくば市災害弔慰金支給等条例
昭和63年3月31日
条例第102号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第16条)
第5章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害(以下「自然災害」という。)により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(平9条例40・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、つくば市の区域内に住所を有していた者をいう。
(平9条例40・一部改正)
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 市長は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(平9条例40・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡時において、主として死亡者が生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平9条例40・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(平4条例25・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次の各号の一に該当する場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(2) 令第2条に規定するとき。
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めたとき。
(平9条例40・一部改正)
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その病状が固定した場合を含む。)において、法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(平9条例40・一部改正)
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(平4条例25・一部改正)
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市長は、令第3条に規定する災害(以下「災害」という。)により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(平9条例40・一部改正)
(災害援護資金の限度額)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次に定める額
ア 家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がないとき。 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がないとき。 250万円
ウ 住居が半壊したとき。 270万円
エ 住居が全壊したとき。 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次に定める額
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がないとき。 150万円
イ 住居が半壊したとき。 170万円
ウ 住居が全壊したとき(エに該当する場合を除く。)。 250万円
エ 住居の全体が滅失し、又は流失したとき。 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(平4条例25・平9条例40・一部改正)
(利率)
第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で規則で定める率とする。
(平31条例16・一部改正)
(保証人)
第15条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(平31条例16・追加)
(償還等)
第16条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(平9条例40・一部改正、平31条例16・旧第15条繰下・一部改正、令元条例47・一部改正)
第5章 補則
(平9条例40・章名追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平31条例16・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後生じた災害から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に生じた災害による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(つくば市筑波地区災害弔慰金の支給等に関する条例の廃止)
3 つくば市筑波地区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和63年つくば市条例第74号)は、廃止する。
(東日本大震災に対処するための特例措置)
4 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条の規定の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては、年0パーセント)」とする。
(平23条例12・追加)
(平23条例12・追加、平25条例8・平31条例16・令元条例47・一部改正)
附則(平成4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のつくば市災害弔慰金支給等条例中、第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害見舞金の支給について、第13条の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成9年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくば市災害弔慰金支給等条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のつくば市災害弔慰金支給等条例第14条、第15条及び第16条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。