○つくば市老人福祉センター条例

平成元年3月29日

条例第28号

(設置)

第1条 老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(平9条例40・全改)

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平9条例40・平14条例69・一部改正)

(事業)

第3条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、健康等の相談

(2) 健康増進に関する指導

(3) 生業及び就労の指導

(4) 機能回復訓練の実施

(5) 教養講座の実施

(6) 老人クラブの活動に対する援助

(7) 前各号に掲げるもののほか、老人の福祉の増進に必要な事業

(平9条例40・全改)

(使用できる者)

第4条 老人福祉センターを使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。

2 市長は、老人福祉センターの管理上支障がないと認めたときは、前項に規定する者以外の者に老人福祉センターを使用させることができる。

(平9条例40・全改)

(使用の許可)

第5条 老人福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(平9条例40・追加)

(使用の許可の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 老人福祉センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 老人福祉センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(平9条例40・追加)

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(平9条例40・追加)

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

(平9条例40・追加、平14条例69・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 市長は、市が主催する行事のために使用する場合は、使用料を免除することができる。

(平11条例27・全改)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は施設等の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。

(平9条例40・追加、平14条例69・一部改正)

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平9条例40・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例16・旧第5条繰下、平9条例40・旧第6条繰下・一部改正、平18条例38・旧第13条繰上)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(広域老人福祉センター紫峰荘管理条例の廃止)

2 広域老人福祉センター紫峰荘管理条例(平成9年つくば市条例第58号)は、廃止する。

(茎崎町編入に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に広域老人福祉センター紫峰荘管理条例又は茎崎町福祉センターの設置、管理及び職員に関する条例(昭和63年茎崎町条例第3号。以下「旧茎崎町条例」という。)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この条例による改正後のつくば市老人福祉センター条例の相当規定によりなされた申請、許可その他の行為とみなす。

4 旧茎崎町条例第7条の規定は、平成15年3月31日までに限り、なお効力を有する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平14条例69・追加、平18条例38・平24条例21・一部改正)

名称

位置

つくば市桜老人福祉センター

つくば市栗原2470番地

つくば市谷田部老人福祉センター

つくば市台町一丁目2番地2

つくば市茎崎老人福祉センター

つくば市下岩崎2068番地

別表第2(第8条関係)

(平9条例40・全改、平14条例69・旧別表・一部改正)

区分

使用料

つくば市内に居住する者

60歳以上の老人、心身障害者及び小学生以下の児童

無料

上記以外の者

210円

つくば市外に居住する者

60歳以上の老人、心身障害者及び小学生以下の児童

210円

上記以外の者

510円

備考

1 「心身障害者」とは、障害者手帳又は療育手帳保持者をいう。

2 浴衣の貸出しを希望する者については、貸出料として100円を徴する。

つくば市老人福祉センター条例

平成元年3月29日 条例第28号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成元年3月29日 条例第28号
平成3年3月20日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第9号
平成9年6月30日 条例第40号
平成11年12月27日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第69号
平成16年3月26日 条例第9号
平成18年6月23日 条例第38号
平成24年5月15日 条例第21号