○つくば市老人福祉センター条例施行規則
平成元年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市老人福祉センター条例(平成元年つくば市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則44・一部改正)
(休所日)
第2条 老人福祉センター(以下「センター」という。)の休所日は、別表のとおりとする。ただし、市長は、公益上又はセンターの管理上必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(平14規則51・全改)
(使用時間)
第3条 センターを使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長は、公益上又はセンターの管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平14規則51・全改)
2 市長は、センターの使用について許可したときは、つくば市老人福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(平14規則51・全改)
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの秩序を乱し、又は善良なる風俗を害しないこと。
(2) センターの施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 酒類をセンターに持ち込み、又はセンター内で飲酒をしないこと。
(4) 許可なく、物品の販売、募金その他これに類する行為を行うこと。
(平14規則51・全改)
(損傷及び滅失の届出)
第6条 センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平9規則44・追加、平11規則41・旧第7条繰上、平14規則51・一部改正)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
12 この規則の施行の際、この規則による改正前のつくば市老人福祉センター設置管理条例施行規則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成11年規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平14規則51・追加、平18規則62・令6規則24・令6規則66・一部改正)
区分 | 休所日 | 使用時間 |
つくば市桜老人福祉センター及びつくば市谷田部老人福祉センター | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで | 午前8時30分から午後7時まで |
つくば市茎崎老人福祉センター | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日 (3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで | 午前9時から午後4時まで |
(平14規則51・全改、令2規則19・一部改正)
(平14規則51・追加)
(平14規則51・追加)