○つくば市在宅介護支援事業実施要綱

平成4年2月21日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅のねたきり老人等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように市関係行政機関、サービス実施機関等の便宜を供与し、もって地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 つくば市は、前条の目的を達成するため在宅介護支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。

2 事業を運営する組織の名称は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)とし、当該事業の運営は、社会福祉法人及び医療法人等に委託することができる。

(平9告示110・一部改正)

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、つくば市内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって身体が虚弱、ねたきり、痴呆等のために日常生活を営むのに支障があるもの(以下「ねたきり老人等」という。)を抱える家族等とする。

(平9告示110・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の要介護老人の実態等の把握並びに各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発

(2) 在宅介護に関する総合的な電話、面接等の各種相談

(3) 地域のねたきり老人等その他家族の公的保健福祉サービスの利用手続の便宜を図る等公的福祉適用の調整

(4) 個別の要介護老人及びその世帯の介護ニーズ等の評価並びに処遇の在り方についての諸資料の作成

(5) ねたきり老人等を抱える家族等からの相談又は在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)から連絡を受けた場合において、これらの者に対し訪問等により行う在宅介護の方法等についての指導及び助言

(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに要介護老人向け住宅への増改築に関する相談及び助言

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会、支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整

(8) 支援センターの運営等を協議する会議の定期的開催

(平9告示110・一部改正)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平9告示110・一部改正)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成9年告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

つくば市在宅介護支援事業実施要綱

平成4年2月21日 告示第33号

(平成9年7月7日施行)

体系情報
第14編 要綱等/第7章 生/第1節 社会福祉/第3款 高齢者福祉
沿革情報
平成4年2月21日 告示第33号
平成9年7月7日 告示第110号