○つくば市在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施要綱

平成10年7月7日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、布団の乾燥が困難な高齢者を対象に、布団の丸洗い乾燥を行うことにより、これらの者の健康の保持及び生活環境の向上を図り、もって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令3告示101・一部改正)

(対象者)

第2条 布団丸洗い乾燥事業の対象者(以下「対象者」という。)は、つくば市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録され、かつ、つくば市に居住している者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5の区分に認定されたもの

(2) 65歳以上の者で、常に床の状態にあるもの又は食事、排せつ、衣服の着脱その他の日常生活の用の大半において他の者の介護を必要とする状態にあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 医療機関に入院している者

(2) 次に掲げる施設又は住宅に入居している者

 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居

 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(3) 前号に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している場所(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及びこれに類する居住施設並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅を除く。)において継続的に生活している者

(4) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護又は同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者

(平17告示132・平21告示150・平23告示201・平23告示458・平24告示638・平25告示493・平28告示399・平30告示60・令3告示101・一部改正)

(事業の内容)

第3条 市長は、対象者の使用している布団を集めてその丸洗い乾燥を行い、対象者に届けるものとする。この場合において、必要に応じ、丸洗い乾燥に要する期間中、対象者に対し布団の貸出しを行うものとする。

2 前項の対象とする布団は、掛け布団、敷布団及び毛布のうち対象者が丸洗い乾燥を希望するものとし、一人1回につき、各1枚を限度とする。

3 丸洗い乾燥を実施する回数は、1の会計年度において2回を限度とする。

4 丸洗い乾燥を実施する時期は、福祉部長が定める。

(平14告示46・平25告示215・平28告示399・平29告示415・令3告示101・一部改正)

(布団の丸洗い乾燥等の委託)

第4条 市長は、布団の丸洗い乾燥、貸出し及び集配(以下「丸洗い乾燥等」という。)を、これらのことを実施可能な者に委託して、行うものとする。

(申込み)

第5条 布団の丸洗い乾燥等を希望する者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 第2条第1項各号に掲げる対象者の区分

(平21告示150・平22告示172・平23告示201・令3告示101・一部改正)

(決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに、その内容を審査し、布団の丸洗い乾燥等を実施するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、実施することに決定した場合は、布団丸洗い乾燥助成券(以下「助成券」という。)を当該申込者に交付するものとする。

3 市長は、実施しないことに決定した場合は、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(平21告示150・平25告示168・一部改正)

(布団の丸洗い乾燥等の実施)

第7条 市長は、第4条の規定による布団の丸洗い乾燥等の受託者(以下「業者」という。)に対して、市長が指定する時期に、前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)と日程の調整をした上で布団の丸洗い乾燥等を実施するよう指示するものとする。

(平21告示150・一部改正)

(助成券)

第8条 利用者は、業者が布団を集めにきた際に、助成券を業者に渡さなければならない。

2 利用者は、助成券を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

3 助成券は、原則として再交付しないものとする。

(平21告示150・一部改正)

(施設入所の届出)

第9条 利用者は、老人ホーム等の施設に入所したとき、又は布団の丸洗い乾燥等を必要としなくなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(助成券の返還等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者から既に交付した助成券を返還させ、又は市がその者のために支出した金額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成券の交付を受けたとき。

(2) 第8条第2項の規定に違反したとき。

(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(平21告示150・一部改正)

(帳簿の整理)

第11条 市長は、在宅高齢者布団丸洗い事業の実施状況を明確にするため、在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(平21告示150・平25告示168・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(つくば市ふとん丸洗い乾燥事業実施要綱の廃止)

2 つくば市ふとん丸洗い乾燥事業実施要綱(昭和63年つくば市告示第188号)は、廃止する。

(平成14年告示第46号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第85号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第78号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第132号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年告示第150号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第172号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年告示第201号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に新要綱第5条の規定により申請する者について適用し、同日前にこの告示による改正前のつくば市在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施要綱第5条の規定により申請した者については、なお従前の例による。

(平成23年告示第458号)

この告示は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年告示第638号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に新要綱第5条の規定により申請する者について適用し、同日前にこの告示による改正前のつくば市在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施要綱第5条の規定により申請した者については、なお従前の例による。

(平成25年告示第168号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第215号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第493号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年告示第399号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年告示第415号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第60号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第101号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

つくば市在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業実施要綱

平成10年7月7日 告示第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱等/第7章 生/第1節 社会福祉/第3款 高齢者福祉
沿革情報
平成10年7月7日 告示第99号
平成14年3月18日 告示第46号
平成15年3月31日 告示第85号
平成17年3月31日 告示第78号
平成17年4月28日 告示第132号
平成21年3月31日 告示第150号
平成22年4月1日 告示第172号
平成23年4月26日 告示第201号
平成23年10月19日 告示第458号
平成24年11月2日 告示第638号
平成25年3月18日 告示第168号
平成25年3月29日 告示第215号
平成25年6月17日 告示第493号
平成28年4月1日 告示第399号
平成29年3月31日 告示第415号
平成30年2月6日 告示第60号
令和3年2月15日 告示第101号