○つくば市在宅障害児福祉手当支給条例
昭和63年3月31日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、在宅障害児を介護する保護者に在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該児童の保護者及び家族の精神的、身体的労苦に報いるとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(平17条例13・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級、2級若しくは3級に該当する身体の機能の障害を有するもの又は4級に該当する身体の機能の障害のうち規則で定める下肢障害を有するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)によって知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める等級表の4級に該当する身体の機能の障害(第1号の規定に基づき規則で定める下肢障害を除く。)又はこれらと同程度の内科的疾患を有する者であって、かつ、児童相談所長又は更生相談所長によって知能指数がおおむね60以下と判定された知的障害のもの又はこれらと同程度の精神障害が重複しているもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長がこれらと同程度以上であると認めた者
2 この条例において「保護者」とは、親権者、未成年後見人その他の者で現に在宅障害児を介護するものをいう。
(平9条例40・平11条例3・平12条例15・平17条例13・一部改正)
(支給要件)
第3条 手当は、つくば市に住所を有する保護者に支給する。
(手当の額)
第4条 手当の額は、在宅障害児1人につき月額5,000円とする。
(平17条例13・一部改正)
(認定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。
(支給及び支払)
第6条 市長は、前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。
2 手当の支給は、前条第1項の規定により認定の申請があった日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 手当は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれの前月までの分を支払う。
(届出)
第7条 受給者は、受給資格を喪失したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(平9条例40・一部改正)
(支給の制限)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 在宅障害児の介護を怠っているとき。
(2) 正当な理由がなく、前条の規定による届出をしないとき。
(3) 正当な理由がなく、第10条の規定による命令に従わなかったとき。
(平9条例40・平17条例13・一部改正)
(不正利得の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(平9条例40・一部改正)
(診断及び判定命令)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し、その介護する在宅障害児の障害の程度について、医師の診断又は児童相談所長若しくは更生相談所長の判定を受けるべき旨を命ずることができる。
(平9条例40・平17条例13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(つくば市筑波地区重度心身障害児童福祉手当支給条例の廃止)
2 つくば市筑波地区重度心身障害児童福祉手当支給条例(昭和63年つくば市条例第45号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。