○つくば市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市在宅障害児福祉手当支給条例(昭和63年つくば市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則19・一部改正)

(下肢障害の範囲)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める下肢障害は、次に掲げるとおりとする。

(1) 両下肢のすべての指を欠くもの

(2) 1下肢を足関節以上で欠くもの

(3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

(平9規則44・一部改正)

(認定申請)

第3条 条例第5条第1項の申請書は、在宅障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当する者であることが確認できる書類の写し

(2) 住民票の写し

(平9規則44・全改、平17規則19・令6規則9・一部改正)

(認定通知)

第4条 条例第5条第2項の通知書は、在宅障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 市長は、条例第5条の規定による申請に対し、認定することが不適当と認めたときは、在宅障害児福祉手当認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平9規則44・平17規則19・一部改正)

(届出)

第5条 条例第7条の届出書は、受給資格を喪失したときは在宅障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第4号)により、住所若しくは氏名を変更したとき、又は在宅障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは在宅障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第5号)によるものとする。

(平9規則44・全改、平17規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(つくば市筑波地区重度心身障害児童福祉手当支給条例施行規則の廃止)

2 つくば市筑波地区重度心身障害児童福祉手当支給条例施行規則(昭和63年つくば市規則第14号)は、廃止する。

(平成9年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際、この規則による改正前のつくば市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則9・全改)

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(平9規則44・平17規則19・一部改正)

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(平28規則33・全改)

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(平17規則19・令4規則45・一部改正)

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(平9規則44・平17規則19・令4規則45・一部改正)

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つくば市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第59号

(令和6年2月9日施行)