○つくば市中小企業事業資金融資あっせん規則
平成3年6月25日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、つくば市内の中小企業者に対する事業資金の融資及びこれに関する保証を強力にあっせんし、もって中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。
(保証機関及び融資機関)
第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、次の各号のいずれにも該当する金融機関とする。
(1) 保証協会と債務保証に関する契約を締結していること。
(2) 市内に本店又は支店を有すること。
(3) つくば市融資あっせん審査会(以下「審査会」という。)の委員の質疑に対して適切に応答できる者が審査会に出席することができる体制を整えていること。
(平9規則37・平30規則63・一部改正)
(融資保証の種類)
第3条 中小企業者に対しあっせんする融資保証の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 振興金融保証
(2) 自治金融保証
(3) 特別小口保証
(平4規則4・全改、平9規則37・一部改正)
(融資保証あっせんの対象)
第4条 融資保証のあっせんを受けることができる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) つくば市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、本店又は支店)を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であること。
(3) 市税を完納していること。
(4) つくば市暴力団排除条例(平成23年つくば市条例第29号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと。
(5) 保証協会の代位弁済を受けている場合は、これを完納していること。
(1) 常時使用する従業員数が5人以内(商業及びサービス業にあっては、2人以内)であること。
(2) 申込みの日以前1年間において所得税、法人税又は市民税の所得割のいずれかについて課税され完納していること。
(平3規則54・平9規則37・平28規則71・令6規則55・一部改正)
(あっせん融資保証総額)
第5条 あっせんできる融資保証の総額は、保証協会に出えんした出えん金の累計額の80倍以内の額とする。
(平9規則37・平12規則28・一部改正)
(あっせん融資保証限度額)
第6条 1の中小企業者に対しあっせんできる融資保証の限度額は、次のとおりとする。
(1) 振興金融保証 2,000万円
(2) 自治金融保証 1,000万円
(3) 特別小口保証 1,000万円(ただし、運転資金については、500万円とする。)
(平4規則4・全改、平5規則16・平5規則24・平8規則33・平9規則37・平10規則33・平25規則6・一部改正)
(あっせん融資保証期間)
第7条 あっせんできる融資保証の期間は、7年以内とする。
(平4規則4・全改、平9規則37・平25規則6・一部改正)
(貸付けの形式等)
第8条 あっせんする融資保証の貸付形式及び返済方式は、次のとおりとする。
(1) 振興金融保証 一括又は分割返済とし、証書又は手形貸付とする。
(2) 自治金融保証及び特別小口保証 均等月賦返済とし、証書又は手形貸付とする。
(平4規則4・全改、平9規則37・平18規則58・一部改正)
(1) 個人事業者 原則として不要
(2) 法人事業者 原則として当該法人の代表者
2 融資保証のあっせんを依頼しようとする者(以下「申込者」という。)が当該融資を受けて土地を購入するときその他市長が必要があると認めるときは、物的担保を要するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別小口保証の場合は、連帯保証人及び物的担保を要しない。
(平18規則58・全改)
(あっせんの申込み)
第10条 申込者は、別に定める申込書3部を市長に提出しなければならない。
(平9規則37・平18規則58・一部改正)
(あっせんの審査)
第11条 市長は、前条の申込みを受理したときは、審査会に諮問の上、適当と認めたものに限りあっせんの決定をする。
(平30規則63・一部改正)
(資金使途の変更)
第12条 融資保証のあっせんを受けたもの(以下「被あっせん者」という。)は、その資金の使途を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(融資あっせんの決定の取消し等)
第13条 市長は、被あっせん者が次の各号の一に該当する場合は、既に行った融資あっせんの決定を取り消し、取扱金融機関に対し、その旨を通知するとともに、既に締結した融資契約を解除し、既に交付した資金の返還を命じ、又は償還すべき元利金を一時に返還させるよう指示することができる。
(1) 偽りの申込みによって融資あっせんの決定を受けたとき。
(2) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 融資金を融資の目的外に使用したとき。
(4) 正当な理由がなく割賦金の償還を怠り、又は違約金の支払を怠ったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この規則に定める事項に違反し、又は市長の指示に違背したとき。
2 取扱金融機関は、既に締結した融資契約を解除し、既に交付した資金の返還を命じ、又は償還すべき元利金を一時に返還させるときは、事前に市長に通知するものとする。
(平9規則37・一部改正)
(報告の義務)
第14条 被あっせん者は、その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは、市長及び融資機関に直ちに報告しなければならない。
(報告等)
第15条 市長は、あっせんした融資保証に関し必要な限度において被あっせん者につき調査し、若しくは報告を徴し、又は指示をすることができる。
2 市長は、保証協会又は融資機関に対し、あっせんした融資保証に関し必要な限度において報告を求めることができる。
(損失補償)
第16条 市があっせんした融資保証債務について、保証協会が代位弁済したときは、市長は、保証協会の損失分につき2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。
2 市長は、前項の補償に充てるため予算の範囲内において必要な金員を保証協会に寄託するものとする。
(平3規則54・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平9規則37・一部改正)
附則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。