○つくば市都市計画法施行細則

平成13年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、開発行為に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書並びにそれらの添付図書の提出部数は、2部とする。ただし、第23条に規定する申請書の提出部数は、1部とする。

2 この規則の規定により市長に提出する協議書及びその添付図書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(平15規則58・平19規則81・令2規則18・一部改正)

(開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 法第29条第1項の規定による開発行為の許可を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に、法第30条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し

(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書

(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、当該開発行為に関する工事の施行期間中の防災計画に関する書類

(4) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、次の及びに掲げる書類

 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第1号)

 工事施行者の工事施行能力に関する申告書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める図書

(平15規則58・平17規則9・令2規則18・一部改正)

第4条 法第30条第2項に規定する法第32条に規定する同意を得たことを証する書面は、公共施設管理者開発行為同意書(様式第3号)によるものとする。

2 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(様式第4号)によるものとし、設計説明書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する調書(様式第5号)

(2) 従前の公共施設の管理者等に関する調書(様式第6号)

(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図

3 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為同意書(様式第7号)によるものとする。

4 省令第17条第1項第4号に規定する設計図を作成した者が省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類には、設計者の資格に関する申告書(様式第8号)を添付しなければならない。

(開発許可の特例に係る協議)

第4条の2 法第34条の2第1項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、開発許可の特例に係る協議書(様式第8号の2)を市長に提出するものとする。

2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 設計説明書(様式第4号)

(2) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する調書(様式第5号)

(3) 従前の公共施設の管理者等に関する調書(様式第6号)

(4) 事業計画説明書

(5) 省令第16条第4項の表に定める図面

(6) 省令第17条第2項の規定による開発区域位置図

(7) 省令第17条第3項の規定による開発区域区域図

(8) 開発区域となるべき土地の公図の写し

(9) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書

(10) その他市長が必要と認める図書

(平19規則81・追加)

(開発行為の許可又は不許可の通知)

第5条 法第35条第2項(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、許可の処分にあっては開発行為(変更)許可書(様式第9号)、不許可の処分にあっては開発行為(変更)不許可通知書(様式第10号)により行うものとする。

(変更の許可及び変更の届出)

第6条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の申請書には、第3条及び第4条に規定する図書のうち、当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(開発行為変更許可の特例に係る協議)

第6条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議を行おうとする者は、開発行為変更許可の特例に係る協議書(様式第12号の2)を市長に提出するものとする。

2 前項の協議書には、第4条の2第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。

(平19規則81・追加)

(開発行為許可標識の掲示)

第7条 開発許可を受けた者は、開発行為(変更)許可標識(様式第13号)を、工事期間中、当該開発区域内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(工事着手の届出等)

第8条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事に着手しようとするときは、開発行為工事着手届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る設計図書を工事現場に備えておかなければならない。

(工事記録の整備)

第9条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事が別表に掲げる工程に達したときは、その都度、工事部分の位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければならない。

(令2規則18・一部改正)

(工事完了届出書の添付図書)

第10条 省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 確定測量図

(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類

(3) 出来形対照図

(4) その他市長が必要と認める図書

(令2規則18・一部改正)

(工事完了の公告)

第11条 省令第31条に規定する工事完了の公告は、つくば市公告式条例(昭和62年つくば市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認)

第12条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地利用計画図

(2) 建築平面図

(3) 排水計画図

(4) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、承認又は不承認の決定をし、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認通知書(様式第16号)又は工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設不承認通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(令2規則18・一部改正)

(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)

第13条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発行為に関する工事を廃止する理由書

(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真

(3) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類

(建築物の建築の特例許可の申請)

第14条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の建築の特例許可申請書(様式第18号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図

(3) 建築物平面図及び配置図

(4) その他市長が必要と認める図書

(平15規則58・追加)

(建築物の建築の特例許可又は不許可の通知)

第15条 市長は、前条に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、許可にあっては建築物の建築の特例許可書(様式第19号)、不許可にあっては建築物の建築の特例不許可通知書(様式第20号)により行うものとする。

(平15規則58・追加)

(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)

第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第21号)第14条各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(平15規則58・追加)

(予定建築物等以外の建築等の許可又は不許可の通知)

第17条 市長は、前条に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、許可にあっては予定建築物等以外の建築等の許可書(様式第22号)、不許可にあっては予定建築物等以外の建築等の不許可通知書(様式第23号)により行うものとする。

(平15規則58・追加)

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の申請等)

第18条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項に規定する図面のほか、建築物の平面図及び配置図その他市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第43条第3項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可の特例に係る協議書(様式第23号の2)に、省令第34条第2項に規定する図書並びに建築物の平面図及び配置図その他市長が必要と認める図書を添付して市長に提出するものとする。

(平15規則58・追加、平19規則81・一部改正)

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可又は不許可の通知)

第19条 市長は、前条に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、許可にあっては建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可書(様式第24号)、不許可にあっては建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(様式第25号)により行うものとする。

(平15規則58・追加)

(地位の承継の届出)

第20条 法第44条に規定する地位を承継した者は、速やかに、開発行為許可承継届出書(様式第26号)に一般承継人であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平15規則58・旧第14条繰下・一部改正)

(地位の承継の承認)

第21条 法第45条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者(以下「承継申請者」という。)は、地位承継承認申請書(様式第27号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類

(2) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、承継申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、承認又は不承認の決定をし、地位承継承認通知書(様式第28号)又は地位承継不承認通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(平15規則58・旧第15条繰下・一部改正)

(開発登録簿の様式)

第22条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、開発登録簿(様式第30号)によるものとする。

(平15規則58・旧第16条繰下・一部改正)

(開発登録簿の写しの交付手続)

第23条 法第47条第5項の規定による開発登記簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則58・旧第17条繰下・一部改正)

(証明書の交付手続)

第24条 省令第60条に規定する証明書の交付を受けようとする者は、開発行為(建築等)に関する証明書交付申請書(様式第32号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 土地の公図の写し

(4) 土地の登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 前項の証明書は、開発行為(建築等)に関する証明書(様式第32号の2)によるものとする。

(平15規則58・旧第18条繰下・一部改正、平24規則56・平26規則4・令2規則18・一部改正)

(監督処分の標識)

第25条 法第81条第3項に規定する標識は、都市計画法による命令の公示(様式第33号)によるものとする。

(平15規則58・旧第19条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第26条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第34号)によるものとする。

(平15規則58・旧第20条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に茨城県都市計画法施行細則(昭和45年茨城県規則第45号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に茨城県都市計画法施行細則(昭和45年茨城県規則第45号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第81号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成24年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

工事区分

工程

1 擁壁工事

(高さ2メートル以下の擁壁の工事を除く。)

(1) 根切を完了したとき。

(2) 基礎配筋を完了したとき。

(3) 壁配筋を完了したとき。

(4) 練積み造擁壁を、その前面地盤の高さまで築造したとき。

(5) 練積み造擁壁を、下端から3分の1の高さまで築造したとき。

(6) その他市長が必要と認める工程

2 盛土工事

(1) 軟弱な地盤改良等の工事を行ったとき。

(2) 急傾斜面の段切を行ったとき。

(3) その他市長が必要と認める工程

3 排水施設工事

(1) 主要な暗渠を敷設したとき。

(2) 軟弱な地盤における排水設備の基礎の工事を行ったとき。

(3) その他市長が必要と認める工程

4 道路工事

(1) 路床を掘削したとき。

(2) 路盤(各層)を施工したとき。

(3) その他市長が必要と認める工程

5 貯水施設工事

(1) 根切を完了したとき。

(2) 底版の配筋を完了したとき。

(3) 床版の配筋を完了したとき。

(4) その他市長が必要と認める工程

6 その他市長が指定する工事

(1) 市長が必要と認める工程

(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(平15規則58・令3規則10・一部改正)

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(平19規則81・追加、令3規則10・一部改正)

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(平19規則81・一部改正)

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(平19規則81・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(平19規則81・追加、令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(平19規則81・一部改正)

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(平19規則81・一部改正)

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(平15規則58・追加、令3規則10・一部改正)

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(平15規則58・追加、平19規則81・一部改正)

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(平15規則58・追加、平19規則81・一部改正)

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(平15規則58・追加、令3規則10・一部改正)

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(平15規則58・追加、平19規則81・一部改正)

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(平15規則58・追加、平19規則81・一部改正)

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(平19規則81・追加、令3規則10・一部改正)

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(平15規則58・追加、平19規則81・一部改正)

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(平15規則58・追加、平19規則81・一部改正)

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(平15規則58・旧様式第18号繰下・一部改正、令3規則10・一部改正)

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(平15規則58・旧様式第19号繰下・一部改正、令3規則10・一部改正)

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(平15規則58・旧様式第20号繰下・一部改正、平19規則81・一部改正)

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(平15規則58・旧様式第21号繰下・一部改正、平19規則81・一部改正)

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(平24規則56・全改)

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(平15規則58・旧様式第23号繰下・一部改正、令3規則10・一部改正)

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(平26規則4・全改、令3規則10・一部改正)

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(平26規則4・追加)

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(平15規則58・旧様式第25号繰下・一部改正)

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(平15規則58・旧様式第26号繰下・一部改正)

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つくば市都市計画法施行細則

平成13年3月30日 規則第13号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成13年3月30日 規則第13号
平成15年10月1日 規則第58号
平成17年3月14日 規則第9号
平成19年11月29日 規則第81号
平成24年12月25日 規則第56号
平成26年3月10日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第18号
令和3年3月1日 規則第10号