○つくば市開発登録簿閲覧規則

平成13年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき開発登録簿の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市計画部開発指導課内に置く。

(平15規則30・平22規則19・平24規則16・平27規則26・平29規則29・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧することができる時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。

(令5規則90・一部改正)

(定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、つくば市の休日を定める条例(平成元年つくば市条例第54号)第1条に規定する休日とする。

(臨時休日等)

第5条 市長は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申込書(別記様式)に所定の事項を記入して、市長に提出しなければならない。

(登録簿の持ち出し禁止)

第7条 登録簿は、閲覧所から持ち出すことができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第90号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令3規則13・一部改正)

画像

つくば市開発登録簿閲覧規則

平成13年3月30日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成13年3月30日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第30号
平成22年3月30日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第29号
令和3年3月1日 規則第13号
令和5年9月27日 規則第90号