○つくば市自転車等駐車場条例
平成8年1月18日
条例第5号
(設置)
第1条 つくば市は、自転車等の利用者の利便を図るとともに、都市の機能を維持するため、自転車等駐車場を設置する。
(平17条例27・平18条例64・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 つくば駅中央自転車駐車場については、当該自転車等駐車場を第1区画、第2区画及び第3区画に区分する。
(平17条例27・平18条例64・令7条例7・一部改正)
(駐車できる車両)
第3条 自転車等駐車場に駐車できる車両(以下「自転車等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条第1号に規定するミニカー(以下「ミニカー」という。)(以下「原動機付自転車等」という。)
(2) 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)
(3) 法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下「大型自動二輪車」という。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下「普通自動二輪車」という。)
(平17条例27・追加、平18条例64・令5条例16・一部改正)
(駐車の許可)
第4条 自転車等駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる駐車区分に応じ、規則に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 定期駐車(1月、3月又は6月を単位として駐車することをいう。以下同じ。)
(2) 一時駐車(定期駐車以外の駐車をいう。以下同じ。)
3 市長は、自転車等の台数が収容台数に達しているときその他自転車等駐車場の管理上支障があると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
(平17条例27・旧第3条繰下・一部改正、平18条例19・平18条例64・平19条例44・平20条例35・平21条例43・平26条例29・令元条例34・令5条例16・令7条例7・一部改正)
(駐車料金)
第5条 自転車等駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める自転車等駐車場使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。
(1) つくば駅中央自転車駐車場第1区画、つくば中央公園東路上自転車駐車場、つくば中央図書館西路上自転車駐車場又はつくばセンター広場東2自転車駐車場において自転車の一時駐車をする場合で1回当たりの使用時間が2時間以内のとき。
(2) つくば市立中央図書館又は茨城県近代美術館つくば分館の利用者がつくば中央図書館南自転車駐車場において自転車の一時駐車をするとき。
(平17条例27・旧第4条繰下・一部改正、平18条例19・平18条例64・平20条例35・平21条例43・令元条例34・令7条例7・一部改正)
(駐車券を紛失したときの駐車料金)
第5条の2 使用者は、駐車券を紛失したときは、駐車時間が24時間までごとに150円を納付しなければならない。
(令5条例16・追加)
(駐車料金の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を免除することができる。
(1) つくば市が使用するとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により保護を受けている者が使用するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用するとき。
(4) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が使用するとき。
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。
(平12条例25・全改、平17条例27・旧第5条繰下、令元条例48・一部改正)
(駐車料金の不還付)
第7条 既に納付された駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例27・旧第6条繰下)
(駐車の許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、自転車等駐車場の使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(平17条例27・旧第7条繰下、平18条例64・一部改正)
(行為の禁止)
第9条 自転車等駐車場を使用する者は、自転車等駐車場内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 自転車等駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自転車等を汚損し、又は損傷すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車等駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(平18条例19・追加、平18条例64・一部改正)
(損害賠償)
第10条 自転車等駐車場の施設を汚損し、又は損傷させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(平9条例30・一部改正、平17条例27・旧第8条繰下、平18条例19・旧第9条繰下、平18条例64・一部改正)
(違反自転車等に対する措置)
第11条 市長は、この条例及びこの条例に基づく施行規則に違反して自転車等駐車場内に駐車し、又は放置してある自転車等(以下「違反自転車等」という。)があるときは、当該違反自転車等を撤去することができる。
2 市長は、前項の規定により撤去した違反自転車等が自転車又は原動機付自転車の場合の措置については、つくば市自転車等放置防止条例(平成8年つくば市条例第6号)に規定する放置禁止区域内に放置されている自転車等の例による。
3 市長は、第1項の規定により撤去した違反自転車等がミニカー、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の場合の措置については、つくば市路外駐車場条例施行規則(平成5年つくば市規則第21号)に規定する保管自動車の整理の例による。
(平18条例19・全改、平18条例64・令5条例16・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例27・旧第11条繰下)
(過料)
第13条 偽りその他不正の行為により駐車料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平19条例44・追加)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のつくば市自転車駐車場条例の規定により既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第52号で平成17年8月24日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のつくば市自転車駐車場条例第3条の規定により既に定期駐車の許可を受けている者の当該許可に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第64号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第14号で平成19年3月24日から施行)
附則(平成19年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年規則第12号で平成20年3月26日から施行)
(経過措置)
2 平成20年4月1日前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第8号で平成21年3月27日から施行)
附則(平成21年条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第9号で平成22年3月29日から施行)
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定及び別表第3の改正規定(つくば駅前広場南自転車駐車場の項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第34号で平成26年6月1日から施行)
附則(平成26年条例第52号)
この条例は、葛城一体型特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、萱丸一体型特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定及び別表第3の改正規定(つくばさくら大橋南自転車駐車場の項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第62号で令和2年6月15日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のつくば市自転車等駐車場条例の規定により既に使用の許可を受けている者の当該許可に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第101号で令和5年11月1日から施行)
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17条例27・追加、平18条例19・平18条例64・平19条例44・平20条例35・平21条例43・平26条例29・令元条例34・一部改正)
名称 | 位置 |
つくば駅中央自転車駐車場 | つくば市吾妻一丁目 |
つくば駅西自転車駐車場 | つくば市吾妻二丁目 |
つくば駅北1自転車駐車場 | つくば市吾妻二丁目7番地12 |
つくば駅北2自転車駐車場 | つくば市吾妻二丁目7番地11 |
つくば駅北オートバイ駐車場 | つくば市吾妻二丁目7番地6 |
つくば駅A5南路上自転車駐車場 | つくば市吾妻一丁目6番地9(つくば市道4―4465号線) |
つくば中央公園東路上自転車駐車場 | つくば市吾妻二丁目7番地5地先(つくば市道P4―4052号線) |
つくば中央図書館西路上自転車駐車場 | つくば市吾妻二丁目8番地1地先(つくば市道P4―4052号線) |
つくば中央図書館南自転車駐車場 | つくば市吾妻二丁目8番地1 |
つくば駅前広場自転車駐車場 | つくば市吾妻一丁目8番地8の一部 |
つくばさくら大橋北自転車駐車場 | つくば市吾妻一丁目111番地の一部 |
つくばセンター広場東1自転車駐車場 | つくば市吾妻一丁目111番地の一部 |
つくばセンター広場東2自転車駐車場 | つくば市吾妻一丁目116番地の一部 |
つくば駅前広場南自転車駐車場 | つくば市吾妻一丁目110番地の一部 |
つくばさくら大橋南自転車駐車場 | つくば市竹園一丁目106番地の一部 |
別表第2(第5条関係)
(令元条例34・全改、令5条例16・一部改正、令7条例7・旧別表第3繰上)
自転車等駐車場区画区分 | 車両区分 | 一時駐車 | 定期駐車 | ||
期間 | 一般 | 学生 | |||
つくば駅中央自転車駐車場第1区画 | 自転車 | 1日1回につき100円 | 1月 | 1,600円 (1,280円) | 800円 (640円) |
3月 | 4,270円 (3,410円) | 2,130円 (1,700円) | |||
6月 | 8,540円 (6,830円) | 4,270円 (3,410円) | |||
原動機付自転車等 | 1日1回につき200円 | 1月 | 2,130円 | 1,060円 | |
3月 | 5,870円 | 2,930円 | |||
6月 | 11,740円 | 5,870円 | |||
普通自動二輪車 | 1日1回につき300円 | ||||
つくば駅西自転車駐車場、つくば駅北1自転車駐車場、つくば駅北2自転車駐車場、つくばさくら大橋北自転車駐車場及びつくばセンター広場東1自転車駐車場 | 自転車 | 1月 | 2,130円 | 1,060円 | |
3月 | 5,860円 | 2,930円 | |||
6月 | 11,730円 | 5,860円 | |||
つくば駅北オートバイ駐車場 | 原動機付自転車等 | 1月 | 2,860円 | 1,430円 | |
3月 | 7,850円 | 3,920円 | |||
6月 | 15,710円 | 7,850円 | |||
大型自動二輪車 | 24時間ごとに450円 | ||||
普通自動二輪車 | 1月 | 4,190円 | 2,090円 | ||
3月 | 11,410円 | 5,700円 | |||
6月 | 22,830円 | 11,410円 | |||
つくば駅中央自転車駐車場第2区画及び第3区画、つくば駅A5南路上自転車駐車場、つくば中央公園東路上自転車駐車場、つくば中央図書館西路上自転車駐車場、つくば中央図書館南自転車駐車場、つくば駅前広場自転車駐車場及びつくばセンター広場東2自転車駐車場 | 自転車 | 24時間ごとに150円 | |||
つくば駅前広場南自転車駐車場 | 自転車 | 24時間ごとに150円 | 1月 | 2,130円 | 1,060円 |
3月 | 5,860円 | 2,930円 | |||
6月 | 11,730円 | 5,860円 | |||
原動機付自転車等 | 24時間ごとに300円 | ||||
普通自動二輪車 | 24時間ごとに450円 | ||||
つくばさくら大橋南自転車駐車場 | 自転車 | 24時間ごとに150円 |
備考
1 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は専修学校若しくは各種学校に通学する者をいう。
2 定期駐車の開始日が月の初日後である場合又は終了日が月の末日前である場合においては、当該開始日又は当該終了日の属する月は、それぞれ1月とみなす。
3 この表において、括弧内の駐車料金は、2段式駐車装置の上段に駐車する場合の駐車料金とする。