○つくば市建築基準条例
平成12年3月23日
条例第40号
目次
第1章 総則
第1節 趣旨等(第1条・第2条)
第2節 敷地及び道路(第3条・第4条)
第3節 がけ(第5条)
第4節 日影による中高層の建築物の高さの制限(第6条)
第5節 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(第7条)
第6節 既存の建築物に対する制限の緩和(第7条の2)
第7節 耐火建築物の特定主要構造部に対する特例(第7条の3)
第8節 避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用の除外(第7条の4・第7条の5)
第2章 特殊建築物
第1節 通則(第8条・第9条)
第2節 学校(第10条―第14条)
第3節 共同住宅等(第15条―第19条)
第4節 ホテル及び旅館(第20条・第21条)
第5節 物品販売業を営む店舗(第22条―第24条)
第6節 自動車車庫及び自動車修理工場(第25条―第31条)
第7節 公衆浴場(第32条―第36条)
第8節 興行場等(第37条―第54条)
第9節 建築設備(第54条の2)
第3章 補則
第1節 長屋(第55条)
第2節 災害危険区域(第56条・第57条)
第3節 仮設建築物の適用除外(第58条)
第4節 便所の構造に係る建築物の用途指定(第59条)
第5節 し尿浄化槽(第60条)
第6節 道路の位置の指定基準(第61条)
第4章 罰則(第62条・第63条)
附則
第1章 総則
第1節 趣旨等
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、法第40条の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域、平均地盤面からの高さ及び日影時間の指定並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第30条第1項の規定による建築物の便所の構造に係る用途の指定及び令第144条の4第2項の規定による道に関する令と異なる基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例36・平31条例11・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、令及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に定めるところによる。
第2節 敷地及び道路
(路地状敷地)
第3条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合においては、その路地状部分の幅員は、路地状部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。ただし、建築物の用途及び構造並びに敷地及び周囲の状況により安全上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
路地状部分の長さ | 幅員 |
20メートル未満 | 2メートル |
20メートル以上40メートル未満 | 3メートル |
40メートル以上 | 4メートル |
(大規模等の建築物に係る敷地と道路との関係)
第4条 地階を除く階数が3以上の建築物(令第126条の6第2号に規定する構造の窓その他の開口部を道路又は道路に避難上有効に通じる通路その他の空地に面して設けているものを除く。)及び延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に4メートル以上避難上有効に接しなければならない。ただし、周囲の状況等により安全上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
第3節 がけ
(がけ)
第5条 高さ2メートルを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合においては、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、がけの形状又は土質により安全上支障がない部分については、この限りでない。
2 前項本文の規定は、がけの上に建築物を建築する場合においてその建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、又はがけの下に建築物を建築する場合においてその建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造としたとき、若しくはがけとその建築物との間に安全を確保できる施設を設けたときは、適用しない。
3 高さ2メートルを超えるがけの上に建築物を建築する場合においては、その敷地に、がけの肩に沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するため安全な措置を講じなければならない。
第4節 日影による中高層の建築物の高さの制限
ア | イ | ウ | |
対象区域 | 平均地盤面からの高さ | 法別表第4(に)欄の号 | |
都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた地域 | 都市計画法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が定められた区域 | ||
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 | 全区域 | (1) | |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 全区域 | 4メートル | (2) |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 全区域 | 4メートル | (2) |
近隣商業地域 | 10分の20の区域 | 4メートル | (2) |
準工業地域 | 10分の20の区域 | 4メートル | (2) |
(平15条例12・平30条例13・一部改正)
第5節 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(平18条例20・改称)
(平15条例12・平18条例20・一部改正)
第6節 既存の建築物に対する制限の緩和
(平18条例20・追加)
(2) 第13条第1項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は令第126条の2第2項第1号に規定する防火設備で区画されている場合における当該区画された部分
3 法第3条第2項の規定により第30条第2号、第31条第1項第1号又は第32条第2号の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
(平18条例20・追加、令2条例38・一部改正)
第7節 耐火建築物の特定主要構造部に対する特例
(平12条例57・追加、平18条例20・旧第6節繰下、令6条例17・改称)
2 特定主要構造部が令第108条の4第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火災を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び特定主要構造部が同項第2号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する特定主要構造部耐火措置等関係規定の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。
(平12条例57・追加、平18条例20・旧第7条の2繰下、平30条例13・令6条例17・一部改正)
第8節 避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用の除外
(平13条例6・追加、平18条例20・旧第7節繰下)
(平13条例6・追加、平18条例20・旧第7条の3繰下、平28条例48・令元条例11・一部改正)
(平13条例6・追加、平18条例20・旧第7条の4繰下、平28条例48・令元条例11・一部改正)
第2章 特殊建築物
第1節 通則
(特殊建築物に係る敷地と道路との関係)
第8条 法別表第1(い)欄(二)項から(六)項までに掲げる用途(共同住宅及び寄宿舎並びに自動車車庫及び自動車修理工場を除く。)に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものの敷地は、道路に4メートル以上避難上有効に接しなければならない。ただし、避難上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(平12条例57・一部改正)
(屋外階段の構造)
第9条 特殊建築物の屋外に設ける階段は、木造(準耐火構造で有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。ただし、物干し、物見塔その他これらに類するものに専用の階段については、この限りでない。
(平12条例57・一部改正)
第2節 学校
(4階以上の階に設ける教室等の禁止)
第10条 特別支援学校の用途に供する建築物の4階以上の階には、教室その他の児童又は生徒を収容する居室を設けてはならない。
(平19条例28・一部改正)
(木造校舎と隣地境界線等との距離)
第11条 主要構造部(外壁及び屋根の下地材並びに間仕切壁を除く。)が木造である学校の校舎(耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第1項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物であるものを除く。)の外壁と隣地境界線(当該校舎の敷地が道路に接する場合には、その道路の反対側の境界線)との水平距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、土地及び周囲の状況並びに建築物の規模により安全上及び防火上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(平12条例57・平13条例6・平27条例16・令6条例17・一部改正)
(教室等の出入口)
第12条 学校の教室その他の幼児、児童、生徒又は学生を収容する居室(以下この条において「教室等」という。)には、避難上有効な廊下、広間又は屋外に面する出入口を2以上設けなければならない。ただし、耐火建築物、準耐火建築物又は法第27条第1項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物に設ける教室等で避難上支障がないものの出入口は、1以上とすることができる。
(平27条例16・令6条例17・一部改正)
(排煙設備及び非常用照明装置の設置)
第13条 専修学校又は各種学校の用途に供する建築物(階数が2以下のもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。次項において同じ。)においては、教室及びこれから地上に通じる廊下、階段その他の通路に、令第126条の3に規定する構造の排煙設備を設けなければならない。ただし、令第126条の2第1項第5号の規定による火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定める建築物の部分については、この限りでない。
2 専修学校又は各種学校の用途に供する建築物においては、教室及びこれから地上に通じる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放されている通路を除く。)に、令第126条の5に規定する構造の非常用の照明装置を設けなければならない。
(平12条例57・平30条例13・一部改正)
第14条 削除
(令元条例11)
第3節 共同住宅等
(共同住宅等の下階の用途制限)
第15条 共同住宅又は寄宿舎(以下「共同住宅等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、共同住宅等の用途に供する部分の下階を次の各号のいずれかに該当する建築物の用途に供してはならない。ただし、次に掲げる建築物の用途に供する部分の特定主要構造部を耐火構造とした場合は、この限りでない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場若しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第2(と)項第4号に規定する建築物
(2) 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、倉庫(不燃性の物品を保管するものを除く。)、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
(令6条例17・一部改正)
(共同住宅の居室)
第16条 共同住宅の各住戸の居住の用に供する居室のうち1以上は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 床面積は、7平方メートル以上とすること。
(2) 道路又は道路、公園、広場その他これらに類するものに避難上有効に連絡する幅員2メートル以上の空地に直接面する窓を設けること。
(3) 前号の規定により設ける窓は、避難上有効に配置すること。
(平13条例6・一部改正)
(共同住宅等の出入口)
第17条 共同住宅等の用途に供する建築物の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、その出入口の前面に、共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計に応じて次の表に掲げる幅員以上の通路で道路に避難上有効に通じるものを設けた場合は、この限りでない。
共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計 | 幅員 |
200平方メートル未満 | 2メートル |
200平方メートル以上500平方メートル未満 | 3メートル |
500平方メートル以上 | 4メートル |
備考 1 共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の数値は、次に掲げる建築物にあっては、この表に規定する数値の2倍とする。 (1) 耐火建築物 (2) 法第27条第1項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物で規則で定めるもの 2 避難階における各住戸の出入口の前面に設ける通路(避難階以外の各住戸から道路に至る通常の歩行経路と共通の重複区間があるときの当該重複区間を除く。)にあっては、共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計にかかわらず、その幅員を1.5メートル以上とすることができる。 |
(平13条例6・平27条例16・平27条例45・令6条例17・一部改正)
(共同住宅等の階段)
第18条 主要構造部(屋根及び壁を除く。)が木造である共同住宅等の用途に供する建築物(耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第1項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物を除く。)で、2階における居室(寄宿舎にあっては、寝室)の床面積の合計が60平方メートルを超えるものにおいては、その階から避難階又は地上に通じる2以上の階段又はこれに代わる施設を設けなければならない。ただし、2階における戸数が2以下の共同住宅でその階における居室の床面積の合計が100平方メートル以内のもの又は2階における室数が4以下の寄宿舎でその階における寝室の床面積の合計が100平方メートル以内のものについては、この限りでない。
(平12条例57・平27条例16・令6条例17・一部改正)
(木造共同住宅の構造)
第19条 主要構造部(屋根及び壁を除く。)が木造である共同住宅の用途に供する建築物(耐火建築物、準耐火建築物並びに法第27条第1項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物を除く。以下この条において「木造共同住宅」という。)においては、住戸の数は8以下とし、かつ、階数は2以下としなければならない。ただし、住戸の床面積の合計が250平方メートル以内のものについては、この限りでない。
2 木造共同住宅の各戸には、開口部を有する2面以上の外壁を設けなければならない。
3 木造共同住宅は、階下の天井(回り縁その他これに類するものを除く。)及び階段裏の仕上げを準不燃材料でしなければならない。
(平12条例57・平27条例16・令元条例11・令6条例17・一部改正)
第4節 ホテル及び旅館
(平31条例11・改称)
第20条 削除
(平31条例11)
(ホテル及び旅館の用途に供する建築物の廊下)
第21条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物の主として客の用に供する廊下の幅は、当該階における客の用に供する居室の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる幅以上としなければならない。
当該階における客の用に供する居室の床面積の合計 | 廊下又は渡り廊下の幅 | |
100平方メートル以下 | 当該廊下の両側に客の用に供する居室がある場合 | 1.2メートル |
上記以外の場合 | 1.2メートル | |
100平方メートルを超える | 当該廊下の両側に客の用に供する居室がある場合 | 1.6メートル |
上記以外の場合 | 1.2メートル |
第5節 物品販売業を営む店舗
(敷地と道路との関係)
第22条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。以下この節において同じ。)の敷地は、2以上の道路(法第42条第2項に規定する道路を除き、そのうちの1は、幅員6メートル以上の道路に限る。)にそれぞれ4メートル以上接しなければならない。
2 前項の場合において、その建築物の敷地が路地状部分によって道路に接するときは、その路地状部分の通行の用に供することのできる部分の幅員(以下「有効幅員」という。)は、4メートル以上としなければならない。ただし、路地状部分のみによって道路に接するときは、その路地状部分の1以上は、有効幅員を6メートル以上としなければならない。
(1) 敷地の外周の長さの3分の1以上が幅員4メートル以上の道路に接するとき。
(2) 敷地が幅員4メートル以上の道路に接し、かつ、建築物の周囲に広い空地がある場合又はこれと同様の状況にある場合で、安全上支障がないと市長が認めるとき。
(平13条例6・一部改正)
(出入口の前面空地)
第23条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋外に通じる主要な出入口の前面には、間口が当該出入口の幅の2倍以上で、奥行きが5メートル以上、かつ、高さが3メートル以上の空地を設けなければならない。
(平13条例6・一部改正)
(屋外への出口)
第24条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の避難階に設ける屋外への出口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 道路その他避難上有効な空地に通じていること。
(2) 出入口の数は、2以上とすること。
(3) 出入口は、避難上有効に配置すること。
(4) 出入口の幅は1.2メートル以上とし、そのうち1以上は1.4メートル以上とすること。
(平13条例6・一部改正)
第6節 自動車車庫及び自動車修理工場
(適用の範囲)
第25条 この節の規定は、自動車車庫及び自動車修理工場について適用する。ただし、自家用の自動車車庫であって、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(一戸建ての住宅に附属するものにあっては、100平方メートル)以内のものについては、この限りでない。
(平13条例6・一部改正)
(自動車用の出入口)
第26条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物の敷地に設ける自動車用の出入口は、次に掲げる道路に面して設けてはならない。
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道、自転車横断帯又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の道路
(3) こう配が8分の1を超える道路
(4) 道路上に設ける安全地帯、橋詰め(交通の用に供する橋に係るものに限り、横断歩道橋に係るものを除く。)又は踏切から10メートル以内の道路
(5) 公園、小学校、幼稚園その他これらに類するものの出入口から20メートル以内の道路
(6) 前各号に定めるもののほか、交通上支障があると認めて市長が指定した道路
(1) 自動車車庫の車庫の用に供する部分又は自動車修理工場の作業の用に供する部分(以下この節において「車庫等の部分」という。)の床面積の合計が200平方メートル以内の建築物の敷地に自動車用の出入口を設ける場合で、その出入口に面する道路(法第42条第2項に規定する道路を除く。以下この項において同じ。)が幅員4メートル以上であるとき。
(2) 車庫等の部分の床面積の合計が300平方メートル以内の建築物の敷地に自動車用の出入口を設ける場合で、その出入口に面する道路の幅員が5メートル以上であるとき。
(4) その他交通の安全上支障がないと市長が認めるとき。
(平13条例6・一部改正)
(自動車用出入口の空地)
第27条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物の敷地においては、自動車用の出入口に、幅6メートル以上、かつ、奥行き2メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、交通の安全上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(平13条例6・一部改正)
(自動車車庫等の用途に供する部分の構造)
第28条 次の各号のいずれかに該当する建築物の部分を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する場合は、当該部分の主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造としなければならない。
(1) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の直上に2以上の階のある建築物
(2) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の直上階の床面積が100平方メートルを超える建築物
(平13条例6・平27条例16・平29条例9・令元条例11・一部改正)
(自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分との区画)
第29条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造とした床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第1号若しくは第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
2 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分内には、その他の部分のための避難用出口を設けてはならない。
(平12条例57・平13条例6・平29条例9・令元条例11・令2条例38・一部改正)
(車庫等の部分の構造及び設備)
第30条 車庫等の部分の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 床は耐水材料で造り、かつ、床には耐水材料で造った排水設備を設けること。
(2) 床が地盤面下にある場合には、2以上の方向に換気設備又は換気に有効な窓その他の開口部を設けること。
(3) 傾斜路の縦断こう配は6分の1以下とし、かつ、その路面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(4) 車庫等の部分を避難階以外の階に設ける場合には、避難階若しくは地上に通じる直通階段又はこれに代わる施設を設けること。
(大規模自動車車庫の構造及び設備)
第31条 自動車車庫で駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のものの構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
(1) 自動車車庫の車庫の用に供する部分の床面積1平方メートルごとに毎時14立方メートル以上の外気を供給することができる機械換気設備又は開口面積の合計が各階の床面積の10分の1以上である換気に有効な窓その他の開口部を設けること。ただし、これらと同等以上の換気能力がある特殊な装置を用いる場合は、この限りでない。
(2) 車路の幅員は一方通行の場合にあっては3.5メートル以上と、二方通行の場合にあっては5.5メートル以上とし、その屈曲部の内のり半径は5メートル以上とすること。ただし、これらの構造と同等以上の効力がある場合は、この限りでない。
2 前項第1号の規定は、法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、令第136条の10に規定する基準に適合するものについては、適用しない。
(平13条例6・平15条例12・平29条例9・一部改正)
第7節 公衆浴場
(公衆浴場の浴室)
第32条 公衆浴場の浴室は、次に定めるところによらなければならない。ただし、茨城県公衆浴場法施行条例(昭和48年茨城県条例第36号)第2条第2項に規定するその他の公衆浴場の浴室については、この限りでない。
(1) 天井の高さは、3.6メートル以上とすること。
(2) 床面から2メートル以上高い位置に換気に有効な窓又はこれに代わる設備を設けること。
(耐火構造としなければならない公衆浴場)
第33条 建築物の一部を公衆浴場の用途に供する場合において、その用途に供する部分の床面積が300平方メートル以上であるときは、その用途に供する部分の特定主要構造部を耐火構造としなければならない。
(令6条例17・一部改正)
(火たき場)
第34条 公衆浴場の火たき場の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 主要構造部は、準耐火構造とすること。
(2) 床は、耐火構造とすること。
(3) 開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。
(平12条例57・一部改正)
(灰捨場)
第35条 公衆浴場の灰捨場の周壁は耐火構造とし、その周壁の開口部には防火上有効な措置を講じなければならない。
(燃料置場)
第36条 公衆浴場の燃料置場の周壁及び床は、準耐火構造とし、その開口部には法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。
(平12条例57・一部改正)
第8節 興行場等
(適用の範囲)
第37条 この節の規定は、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下この節において「興行場等」という。)の用途に供する部分を有する建築物に適用する。
(客席の定員の算定方法)
第38条 この節において、興行場等の客席の定員を算定する方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 個人別に客席が区画されたいす席を設ける部分については、そのいす席の数に対応する数値とする。
(2) 長いす式のいす席を設ける部分については、そのいす席の幅を40センチメートルで除して得た数値とする。
(3) いす席の配列形態が特定できない部分については、その部分の床面積を0.45平方メートルで除して得た数値とする。
(4) ます席その他の座り席を設ける部分については、座り席のために用意された1の区画ごとの床面積を0.3平方メートルで除して得た数値とする。
(5) 立ち席を設ける部分については、立ち席のために用意された1の区画ごとの床面積を0.2平方メートルで除して得た数値とする。
(敷地と道路との関係)
第39条 興行場等の用途に供する部分を有する建築物の敷地は、客席の定員の合計に応じて、次の表に掲げる幅員以上の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上が接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地がある場合又はこれと同様の状況にある場合で、安全上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
客席の定員の合計 | 幅員 |
400人未満 | 4メートル |
400人以上1,000人未満 | 6メートル |
1,000人以上 | 8メートル |
(前面空地及び前面通路)
第40条 興行場等の用途に供する部分を有する建築物の主要な出入口の前面には、客席の定員の合計に応じて、次の表に掲げる間口の幅、奥行き及び高さの空地を設けなければならない。
客席の定員の合計 | 空地 | ||
間口の幅 | 奥行き | 高さ | |
400人未満 | 主要な出入口の幅の2倍以上 | 3メートル以上 | 3メートル以上 |
400人以上1,000人未満 | 主要な出入口の幅の2倍以上 | 4メートル以上 | 3メートル以上 |
1,000人以上 | 主要な出入口の幅の2倍以上 | 4.5メートル以上 | 3メートル以上 |
2 前項の空地(以下この項において「前面空地」という。)は、道路又は公園、広場その他の安全上支障がない空地(以下この項において「道路等」という。)に接しなければならない。ただし、前面空地から道路等に通じる通路(以下この項において「前面通路」という。)で次に掲げる要件に適合するものを設ける場合は、この限りでない。
(1) 前面通路の幅(2以上の前面通路を設ける場合は、その幅の合計)は、前面空地の間口の幅として必要とされる幅以上とすること。
(2) 2以上の前面通路を設ける場合には、それぞれの前面通路の幅は、2メートル以上とすること。
(側面空地)
第41条 興行場等の用途に供する部分を有する建築物の周囲には、幅2メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、その建築物の特定主要構造部が耐火構造であって、かつ、開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けた場合は、この限りでない。
2 主要客席部の側面が道路に面する場合において、その道路は、前項の空地(以下この条において「側面空地」という。)とみなす。
3 側面空地は、第1項に定める幅を有する空地又はずい道により道路に通じなければならない。
(平12条例57・令6条例17・一部改正)
(興行場等の用途に供する部分の出入口)
第42条 興行場等の用途に供する部分の出入口(その用途に供する部分のみからなる建築物にあっては、その建築物の屋外への出口をいう。)は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 出入口の数は、2以上とすること。
(2) 出入口は、客席部の出入口から円滑に避難できるよう避難上有効に配置すること。
(3) 出入口の幅は、1メートル以上(当該出入口において想定される通過人数に0.8センチメートルを乗じて得た数値が1メートルを超える場合にあっては、その数値以上)とすること。
(4) 出入口の幅の合計の2分の1以上は、日常的に使用する出入口で確保すること。
(5) 出入口の扉は、避難方向に開くことができること。
2 前項の規定は、興行場等の用途に供する部分を有する建築物の屋外への出口について準用する。
(客席部の出入口)
第43条 興行場等の客席部の出入口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 出入口の数は、当該客席部の客席の定員に応じて、次の表に掲げる数とすること。
客席の定員 | 出入口の数 |
30人未満 | 1以上 |
30人以上300人未満 | 2以上 |
300人以上600人未満 | 3以上 |
600人以上1,000人未満 | 4以上 |
1,000人以上 | 5以上 |
(2) 出入口は、各客席から確認できる位置に設けること。
(3) 出入口は、避難上有効に配置すること。
3 興行場等の客席部の出入口の扉は、避難の障害にならないように設置し、かつ、次条の規定により廊下を設ける場合には、その廊下に必要とされる幅の2分の1以上を妨げてはならない。
(客用の廊下)
第44条 興行場等の客席の定員の合計が400人を超える各階においては、客席部の側面及び後方に互いに連絡し、かつ、客席部と壁で区画した客用の廊下を設けなければならない。ただし、避難上支障がない場合は、この限りでない。
2 興行場等の客用の廊下は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 廊下の幅は、1.2メートル以上(当該廊下において想定される通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値が1.2メートルを超える場合にあっては、その数値以上)とすること。
(2) 廊下の幅は、避難方向に向かって狭くしないこと。
(3) 廊下のこう配は、10分の1以下とすること。
(4) 廊下には、段を設けないこと。
(5) 行き止まりとなる廊下においては、その行き止まり状となる部分の長さは、10メートル以下とすること。
(直通階段)
第45条 興行場等の避難階又は地上に通じる直通階段は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 直通階段は、客席部の出入口又は客用の廊下等から直接確認できる位置に設けること。ただし、廊下等の確認しやすい位置に直通階段の位置を明示する誘導灯を設ける場合は、この限りでない。
(2) 直通階段の幅は、1メートル以上(当該階段に流入すると想定される人数に1センチメートルを乗じて得た数値が1メートルを超える場合にあっては、その数値以上)とすること。
(3) 直通階段の幅の合計の2分の1以上は、日常的に使用する出入口の付近に配置すること。
(4) 直通階段の出入口の扉等の幅は、当該階段に流入すると想定される人数に0.8センチメートルを乗じて得た数値以上とすること。
(5) 直通階段の出入口の扉等は、避難方向に開くことができること。
(直通階段の共用)
第46条 興行場等の避難階又は地上に通じる直通階段は、同一階の他の用途に供する部分(他の興行場等の用途に供する部分を含む。以下この項において同じ。)の直通階段と共用することができる。この場合において、その直通階段までの経路は他の用途の部分(共用のロビー、廊下等を除く。)を経由してはならず、かつ、その直通階段の幅はその直通階段を利用する同一階の他の用途に供する部分に必要とされる直通階段の幅と前条第2号の規定により必要とされる直通階段の幅との合計以上としなければならない。
2 興行場等の用途に供する部分が複数の階に積層し、それぞれの階の興行場等の用途に供する部分が同一階段を共用する場合の直通階段の幅は、各階においてその直通階段に流入すると想定される人数を合計した数に1センチメートルを乗じて得た数値以上としなければならない。ただし、直通階段を特別避難階段とした場合又は各階において当該階段に流入すると想定される人数を合計した数に0.05平方メートルを乗じて得た数値以上の面積を有する前室又はバルコニーを通じて連絡する屋外避難階段とした場合にあっては、各階のその直通階段に流入すると想定される人数のうちの最大値に1センチメートルを乗じて得た数値以上とすることができる。
(客席部の構造)
第47条 興行場等の客席部の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) いす席の場合のいすの前後間隔(前席の最後部と後席の最前部の間で通行に使用できる部分の間隔をいう。以下同じ。)は、水平距離で35センチメートル以上とすること。ただし、いす席の数が横列8を超える場合には、35センチメートルに8席を超える1席につき1センチメートルを加えた数値以上とすること。
(2) 主階以外にある客席部の前面(舞台に直接面する部分を除く。以下この条において同じ。)及び立ち席の前面には、75センチメートル以上の高さの手すりを設けること。ただし、主階以外にある客席部の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上支障がない場合は、この限りでない。
(3) 段床に客席を設ける場合において、前段との高さの差が50センチメートル以上あるときは、その客席の前面に75センチメートル以上の高さの手すりを設けること。ただし、主階以外にある客席部の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上支障がない場合は、この限りでない。
(4) 立ち席の位置は、客席部の後方部とすること。
(5) 立ち席の部分と通路の部分は、明確に区分すること。
(客席部の通路)
第48条 興行場等の客席部の通路は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 客席部がいす席の場合には、次に定めるところによること。
ア 客席横列の両側に縦通路を設けること。ただし、いす席の数が横列4以内であるとき、又はいす席の数が横列4を超える場合でそのいす席の前後間隔を35センチメートルに4席を超える1席につき2センチメートルを加えた数値以上とするときには、縦通路を片側のみとすることができる。
イ 縦列20席以内ごとに、横通路を設け、かつ、両側に客席のある縦通路にあっては、その最前部及び最後部を横通路又は客席部の出入口に連絡すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(ア) 構造上やむを得ない事情にあり、かつ、防火上支障がない場合で客席縦列の最前部又は出入口若しくは横通路までの長さが10メートル以内の縦通路を設けるとき。
(イ) 客席部の両側に縦通路を設け、かつ、横列のいす席の数の合計に応じて、次の表に掲げる客席縦列の数を超えない列ごとに出入口を設けるとき。
横列のいす席の数の合計 | 客席縦列の数 |
8以下 | 15 |
9以上12以下 | 10 |
13以上20以下 | 6 |
21以上31以下 | 4 |
32以上 | 3 |
(2) 客席がます席の場合においては、それぞれのます席は、縦通路又は横通路に面すること。
(3) 横通路は、客席部の出入口に直通すること。ただし、構造上やむを得ない事情にあり、かつ、防火上支障がない場合で長さが10メートル以下の横通路を設けるときは、この限りでない。
(4) 客席部に2以上の出入口を設ける場合において、各客席から各出入口に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さは、5メートル以下とすること。
2 前項の通路の幅は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 客席がいす席の場合の縦通路の幅は、80センチメートル以上(客席が片側のみにある縦通路にあっては、60センチメートル以上)とすること。
(3) 横通路の幅は、1メートル以上(当該横通路において想定される通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値が1メートルを超える場合にあっては、その数値以上)とすること。
(4) いす席の前後間隔並びに縦通路及び横通路の幅は、避難方向に向かって狭くしないこと。
(5) ます席に面する縦通路及び横通路の幅は、40センチメートル以上(当該通路において想定される通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値が40センチメートルを超える場合にあっては、その数値以上)とすること。
3 客席部の通路を斜路とする場合には、そのこう配は、10分の1以下としなければならない。ただし、通路に手すり等を設けた場合は、その斜路のこう配を8分の1以下とすることができる。
4 客席部の通路を階段状とする場合には、次に定めるところによらなければならない。
(1) けあげは18センチメートル以下とし、かつ、踏面は26センチメートル以上とすること。
(2) 通路の高低差が3メートルを超える場合であって、階段のこう配が5分の1を超えるときには、その通路を高低差3メートル以内ごとに横通路又は廊下若しくは階段に連絡するずい道に通じさせること。
(1) 使用形態が火災の発生のおそれがないとき。
(2) 客席部と舞台部との区画が困難な場合において、舞台上部にスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを設けたものに限る。次項において同じ。)及び令第126条の3第1項又は第2項に規定する構造を有する機械式の排煙設備(排煙機については、1分間に舞台の床面積1平方メートルにつき2立方メートル以上の空気を排出する能力を有するものに限る。)を設けるとき。
2 客席部と舞台部との境界に区画を設けた場合において、その区画の客席側の部分の上部にスプリンクラー設備を設けたときは、その部分に床面積100平方メートル以内の舞台を設けることができる。この場合において、その舞台の部分については、前項の規定は適用しない。
3 舞台の床面積の合計が300平方メートルを超える興行場等においては、第1項の開口部に設けるべき設備は、特定防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもの又はこれと同等以上の性能を有すると認められるものとする。
(平12条例57・平13条例6・平31条例11・令元条例11・令2条例38・一部改正)
(舞台部の各室の区画避難)
第50条 舞台部においては、舞台とこれに接する各室とを準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第1号若しくは第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
2 舞台の上部には、控室、物置場その他これらに類するものを設けてはならない。ただし、興行場等の用途に供する部分を有する建築物の特定主要構造部が耐火構造であり、かつ、舞台の上部が防火上安全な構造である場合は、この限りでない。
3 興行場等の用途に供する建築物には、舞台部の各室から舞台及び客席を通らずに道路又は公園、広場その他の空地に避難できる1メートル以上の幅の廊下、階段、出入口又は通路を設けなければならない。
(平12条例57・平13条例6・平31条例11・令元条例11・令2条例38・令6条例17・一部改正)
(映写室)
第51条 映写室は、耐火構造の床若しくは壁(木造の興行場等にあっては、準耐火構造の床又は壁)又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第1号若しくは第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。ただし、令第112条第11項本文の適用がない映写室の映写のために必要な開口部で、その面積が1平方メートル以内であり、かつ、不燃材料で造られたものについては、この限りでない。
(平12条例57・平13条例6・平31条例11・令元条例11・令2条例38・一部改正)
(主階が避難階以外にある興行場等)
第52条 主階が避難階以外にある興行場等の用途に供する部分を有する建築物は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 耐火建築物又は法第27条第1項に規定する特定主要構造部及び政令で定める外壁の開口部に設ける政令で定める防火設備を有する建築物とし、かつ、興行場等の用途に供する部分と他の用途に供する部分とを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画すること。
(2) 客席部から直接進入する直通階段及び客席部が避難階から6メートルを超える下方にある場合の直通階段は、特別避難階段又は屋外避難階段とすること。
(3) 主階を避難階から数え5以上の階に設ける場合は、その階から2以上の避難階段又は特別避難階段で通じる避難の用に供することができる屋上広場を設けること。ただし、避難階に通じるすべての直通階段を特別避難階段とした場合は、この限りでない。
2 前項第1号の規定を適用する場合において、法第86条の4第1項第1号イに該当する建築物は、耐火建築物とみなす。
(平12条例57・平13条例6・平27条例16・平31条例11・令元条例11・令2条例38・令6条例17・一部改正)
(避難階における避難経路等)
第53条 直通階段の避難階における出入口の幅は、その階段の幅の10分の8以上としなければならない。
2 前項の出入口の扉は、避難方向に開くことができなければならない。
3 直通階段の出入口から建築物の外までの経路は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 興行場等の用途に供する部分の直通階段が避難階において建築物の内部に面しているときは、避難階におけるその直通階段の出入口から屋外への出口までの経路は、他の用途に供する部分(共用のロビー、廊下等を除く。)を経由しないこと。
(2) 前号の経路の幅は、避難階において建築物の内部に面している直通階段の出入口の幅の合計以上とすること。
4 敷地の外への避難経路は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 敷地内には、避難階における建築物の出入口及び屋外階段の出入口から道路又は公園、広場その他の空地に通じる通路を設けること。
(2) 前号の通路の幅は、避難階における建築物の出入口及び屋外階段の出入口の幅の合計以上とすること。
(制限の緩和)
第54条 この節の規定は、使用の状況又は用途若しくは規模により安全上、防火上及び衛生上支障がないと市長が認めるときは、適用しないことができる。
第9節 建築設備
(平13条例6・追加)
(耐火構造等を貫通する建築設備)
第54条の2 この章の規定により耐火構造又は準耐火構造としなければならない床又は壁(外壁を除く。以下同じ。)を給水管、配電管その他の管又は換気、暖房若しくは冷房の設備の風道が貫通する場合においては、当該床又は壁を令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画とみなして、同項及び同条第21項の規定を適用する。
(平13条例6・追加、平31条例11・令元条例11・令2条例38・一部改正)
第3章 補則
第1節 長屋
2 第19条第3項の規定は、重層長屋について準用する。
第2節 災害危険区域
(災害危険区域)
第56条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域は、法第39条第1項に規定する災害危険区域とする。
(建築の制限)
第57条 前条の災害危険区域においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。ただし、建築物の構造若しくは敷地の状況又は崩壊防止工事の施工により被害を受けるおそれがないと市長が認める場合は、この限りでない。
第3節 仮設建築物の適用除外
(仮設建築物等の適用除外)
第58条 法第85条第6項及び第7項の規定による許可を受けた仮設建築物並びに法第87条の3第6項及び第7項の規定による許可を受けた建築物については、この条例の規定は適用しない。
(平17条例38・平31条例11・令4条例36・一部改正)
第4節 便所の構造に係る建築物の用途指定
(便所の構造に係る建築物の用途指定)
第59条 令第30条第1項の規定により条例で指定する建築物の用途は、体育館、診療所、公衆浴場、マーケット、料理店、飲食店、簡易宿所、共同住宅、下宿、老人ホーム及び床面積の合計が200平方メートルを超える事務所とする。
第5節 し尿浄化槽
(平20条例36・改称)
(し尿浄化槽)
第60条 霞ケ浦流域(霞ケ浦(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により指定された霞ケ浦、北浦及び常陸利根川(常陸川水門下流を除く。)をいう。)及びこれに流入することとなる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下この条において同じ。)の流域その他の地域であって、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(昭和60年総理府告示第43号)第2第1号イに掲げる区域をいう。)内において生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(水質汚濁防止法第2条第6項、茨城県霞ケ浦水質保全条例(昭和56年茨城県条例第56号)第11条の3第2項及び第21条の2第1項並びに茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)第35条第3項に規定する排出水を除く。)をいう。)を排出する者がし尿浄化槽を設置するときは、茨城県霞ケ浦水質保全条例第21条の6第1項第3号に規定する窒素又はりんを除去する性能を有する合併処理浄化槽を設置しなければならない。
(平20条例36・全改、令元条例11・一部改正)
第6節 道路の位置の指定基準
(平15条例12・追加)
(道路の位置の指定基準)
第61条 令第144条の4第2項の規定により定める同条第1項の基準と異なる基準は、次に掲げるものとし、その適用区域は、つくば市全域とする。
(1) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する場合で、交差若しくは接続又は屈曲により生じる内角が60度未満のときは、角地の隅角をはさむ辺を二等辺とする三角形の底辺を2メートル以上とする隅切りを設けたものであること。
(2) 道は、アスファルト又はこれと同等以上の強度耐久力を有する舗装を施すものとし、路盤は十分に転圧したものであること。
(平15条例12・追加)
第4章 罰則
(罰則)
第62条 この条例の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。
(平15条例12・旧第61条繰下、平17条例38・平18条例20・平20条例36・一部改正)
(平15条例12・旧第62条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号)の規定によりされた許可、申請等の処分の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(茎崎町編入に伴う経過措置)
4 稲敷郡茎崎町の編入の日前に、茨城県建築基準条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平14条例56・追加)
5 稲敷郡茎崎町の編入の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平14条例56・追加)
附則(平成12年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第56号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第60条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。