○つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年3月29日

条例第13号

研究学園都市計画桜柴崎地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年つくば市条例第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に限る。)内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めるものとする。

(平22条例34・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(平17条例39・追加)

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(平17条例39・旧第2条繰下、平22条例34・一部改正)

(用途の制限)

第4条 別表第2ア欄の地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、それぞれ同表イ欄の地区)内においては、それぞれ同表ウ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(平22条例34・全改)

(容積率の最高限度)

第4条の2 別表第2の2ア欄の地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、それぞれ同表イ欄の地区)内においては、建築物の容積率は、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 研究教育施設第一地区地区整備計画区域、研究教育施設第二地区地区整備計画区域、研究教育施設第三地区地区整備計画区域、研究教育施設第四地区地区整備計画区域、研究教育施設第五地区地区整備計画区域、研究教育施設第六地区地区整備計画区域、研究教育施設第七地区地区整備計画区域、研究教育施設第八地区地区整備計画区域、研究教育施設第九地区地区整備計画区域、研究教育施設第十地区地区整備計画区域、研究教育施設第十一地区地区整備計画区域又は研究教育施設第十二地区地区整備計画区域(以下「研究教育施設地区地区整備計画区域」という。)内の建築物で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものに係る前項の規定の適用については、同項の数値に10分の2を加えた数値をもって同項の数値とする。

(1) 当該建築物(その敷地面積が3,000平方メートル以内のものに限る。)の敷地の緑化率(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する緑化率をいう。以下同じ。)が当該敷地に係る地区計画の区域の整備、開発及び保全に関する方針において定められた目標値を超えるものであること。

(2) 当該建築物の建築物特定施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第18号に規定するものをいう。)が同法第17条第3項第1号に規定する基準に適合するものであること。

(平22条例34・追加)

(建蔽率の最高限度)

第5条 別表第3ア欄の地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、それぞれ同表イ欄の地区)内においては、建築物の建蔽率は、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 研究教育施設地区地区整備計画区域内の建築物(その敷地面積が3,000平方メートル以内のものに限る。)で、その敷地の緑化率が当該敷地に係る地区計画の区域の整備、開発及び保全に関する方針において定められた目標値を超えるものに係る前項の規定の適用については、同項の数値に10分の1を加えた数値をもって同項の数値とする。

(平22条例34・全改、平30条例15・一部改正)

(敷地面積の最低限度)

第6条 別表第4ア欄の地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、それぞれ同表イ欄の地区)内においては、建築物の敷地面積は、それぞれ同表ウ欄に掲げる最低限度以上でなければならない。

2 前項の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものについては、適用しない。

3 第1項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 第1項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

4 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(平17条例39・旧第5条繰下・一部改正、平18条例41・平22条例34・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第7条 別表第5ア欄の地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、それぞれ同表イ欄の地区)内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離(以下「外壁等の後退距離」という。)は、それぞれ同表ウ欄に掲げる後退距離以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する地区整備計画区域又は地区の区分に応じ、別表第5エ欄に掲げる建築物又は建築物の部分で、外壁等の後退距離に満たない距離にあるものについては、適用しない。

(平22条例34・全改)

(高さの最高限度)

第8条 別表第6ア欄の地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、それぞれ同表イ欄の地区)内においては、建築物の高さは、それぞれ同表ウ欄に掲げる最高限度以下でなければならない。

2 前項の規定は、別表第6ア欄に掲げる区域内の建築物で同表エ欄に掲げるものについては、適用しない。

3 並木第六地区地区整備計画区域内の建築物に対する第1項の規定の適用の緩和に関する措置は、次に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの(以下「水面等」という。)がある場合又は建築物の敷地が北側で水面等に接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面等に接する隣地境界線は、当該水面等の幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(2) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣地をいう。以下同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(3) 建築基準法施行令第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

(平22条例34・全改、平30条例38・一部改正)

(建築物の敷地が地区整備計画区域又は地区の2以上にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が別表第2ア欄の地区整備計画区域若しくは同表イ欄の地区の2以上にわたる場合又は別表第4ア欄の地区整備計画区域若しくは同表イ欄の地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する地区整備計画区域又は地区に係る第4条及び第6条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該地区整備計画区域に係る第4条及び第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(平17条例39・旧第8条繰下・一部改正、平22条例34・一部改正)

(一の敷地内にあるものとみなすことによる制限の緩和)

第10条 次に掲げる認定又は許可を受けた場合における一の敷地内にあるものとみなされる建築物に対する第4条の2第1項第5条第1項第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、当該建築物は、当該一の敷地内にあるものとみなす。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定

(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可

(平17条例39・追加、平22条例34・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条並びに第4条の2第1項及び第5条第1項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれら出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれら出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合においては、当該建築物のうち増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条第1項及び第8条第1項の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条第1項及び第8条第1項の規定は適用しない。

(平17条例39・追加、平22条例34・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。

(平17条例39・旧第9条繰下)

(研究教育施設地区地区整備計画区域に係る地区整備計画における特例)

第12条の2 この条例の規定は、研究教育施設地区地区整備計画区域内において新築し、又は用途を変更しようとする建築物で市長が次に掲げる基準に該当すると認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、適用しない。

(1) 研究教育施設地区地区整備計画区域に係る地区計画において定められた区域の整備、開発及び保全の方針に適合していること。

(2) 適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないこと。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、つくば市建築審査会の意見を聴かなければならない。

(平22条例34・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例39・旧第10条繰下)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条の2第1項第5条第1項第6条第1項第7条第1項又は第8条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、当該違反が建築主の故意によるものであるときには、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(平17条例39・旧第11条繰下・一部改正、平22条例34・一部改正)

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平17条例39・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(つくば市建築物の敷地制限条例の一部改正)

2 つくば市建築物の敷地制限条例(平成15年つくば市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第48号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくば市文教地区建築制限条例の一部改正)

2 つくば市文教地区建築制限条例(平成16年つくば市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平17条例39・全改、平18条例41・平20条例30・平22条例34・平23条例19・平24条例7・平25条例26・平27条例17・平28条例19・平28条例41・平28条例49・平28条例58・平29条例10・平30条例15・平30条例38・平30条例46・令3条例38・令4条例25・令5条例32・令6条例16・一部改正)

適用区域

名称

区域

桜柴崎地区地区整備計画区域

平成2年つくば市告示第132号に定める研究学園都市計画桜柴崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

台町地区地区整備計画区域

平成4年つくば市告示第138号に定める研究学園都市計画台町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

薬師地区地区整備計画区域

平成5年つくば市告示第2号に定める研究学園都市計画薬師地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

宿西地区地区整備計画区域

平成8年つくば市告示第67号に定める研究学園都市計画宿西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

つくば豊里の杜地区整備計画区域

平成11年つくば市告示第195号に定める研究学園都市計画つくば豊里の杜地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

葛城地区地区整備計画区域

平成16年つくば市告示第303号に定める研究学園都市計画葛城地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

島名・福田坪地区地区整備計画区域

平成16年つくば市告示第304号及び平成18年つくば市告示第113号に定める研究学園都市計画島名・福田坪地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

萱丸地区地区整備計画区域

平成16年つくば市告示第305号に定める研究学園都市計画萱丸地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

花室西部地区地区整備計画区域

平成18年つくば市告示第112号に定める研究学園都市計画花室西部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上河原崎・中西地区地区整備計画区域

平成20年つくば市告示第275号及び平成23年つくば市告示第240号に定める研究学園都市計画上河原崎・中西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第一地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第190号に定める研究学園都市計画研究教育施設第一地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第二地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第191号に定める研究学園都市計画研究教育施設第二地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第三地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第192号に定める研究学園都市計画研究教育施設第三地区地区整備計画の区域(平成23年つくば市告示第580号に定める研究学園都市計画研究教育施設第三地区地区整備計画を変更する区域を除く。)のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第四地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第193号に定める研究学園都市計画研究教育施設第四地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第五地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第194号に定める研究学園都市計画研究教育施設第五地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第六地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第195号に定める研究学園都市計画研究教育施設第六地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第七地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第196号に定める研究学園都市計画研究教育施設第七地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第八地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第197号に定める研究学園都市計画研究教育施設第八地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第九地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第198号に定める研究学園都市計画研究教育施設第九地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第十地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第199号に定める研究学園都市計画研究教育施設第十地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第十一地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第200号に定める研究学園都市計画研究教育施設第十一地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

研究教育施設第十二地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第201号に定める研究学園都市計画研究教育施設第十二地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

稲岡地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第290号に定める研究学園都市計画稲岡地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北条中台地区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第291号に定める研究学園都市計画北条中台地区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吾妻一丁目16街区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第292号に定める研究学園都市計画吾妻一丁目16街区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

松代三丁目21・26街区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第293号に定める研究学園都市計画松代三丁目21・26街区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並木二丁目15・16街区地区整備計画区域

平成22年つくば市告示第294号に定める研究学園都市計画並木二丁目15・16街区地区整備計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中根・金田台地区地区整備計画区域

平成23年つくば市告示第239号及び平成28年つくば市告示第950号に定める研究学園都市計画中根・金田台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹園第一地区地区整備計画区域

平成23年つくば市告示第578号に定める研究学園都市計画竹園第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並木第一地区地区整備計画区域

平成23年つくば市告示第579号に定める研究学園都市計画並木第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹園第二地区地区整備計画区域

平成25年つくば市告示第181号に定める研究学園都市計画竹園第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹園第三地区地区整備計画区域

平成26年つくば市告示第1243号に定める研究学園都市計画竹園第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並木第二地区地区整備計画区域

平成26年つくば市告示第1244号に定める研究学園都市計画並木第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並木第三地区地区整備計画区域

平成26年つくば市告示第1245号に定める研究学園都市計画並木第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並木第四地区地区整備計画区域

平成27年つくば市告示第1219号に定める研究学園都市計画並木第四地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吾妻第一地区地区整備計画区域

平成28年つくば市告示第255号及び平成30年つくば市告示第685号に定める研究学園都市計画吾妻第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹園第五地区地区整備計画区域

平成28年つくば市告示第256号に定める研究学園都市計画竹園第五地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並木第五地区地区整備計画区域

平成28年つくば市告示第257号に定める研究学園都市計画並木第五地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹園第四地区地区整備計画区域

平成28年つくば市告示第695号に定める研究学園都市計画竹園第四地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹園第六地区地区整備計画区域

平成28年つくば市告示第1228号に定める研究学園都市計画竹園第六地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吾妻第二地区地区整備計画区域

平成28年つくば市告示第1229号に定める研究学園都市計画吾妻第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

松代第一地区地区整備計画区域

平成28年つくば市告示第1230号に定める研究学園都市計画松代第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

春日第一地区地区整備計画区域

平成29年つくば市告示第1178号に定める研究学園都市計画春日第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並木第六地区地区整備計画区域

平成30年つくば市告示第432号に定める研究学園都市計画並木第六地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

松代第二地区地区整備計画区域

令和3年つくば市告示第262号に定める研究学園都市計画松代第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吾妻第三地区地区整備計画区域

令和4年つくば市告示第234号に定める研究学園都市計画吾妻第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大穂地区地区整備計画区域

令和5年つくば市告示第151号に定める研究学園都市計画大穂地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吾妻第四地区地区整備計画区域

令和5年つくば市告示第152号に定める研究学園都市計画吾妻第四地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吾妻第五地区地区整備計画区域

令和5年つくば市告示第937号に定める研究学園都市計画吾妻第五地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

(平17条例39・全改、平18条例41・平20条例30・平21条例24・平22条例34・平23条例19・平25条例26・平26条例48・平27条例17・平28条例41・平28条例49・平28条例58・平29条例10・平30条例38・平30条例46・平30条例52・令4条例25・令5条例32・一部改正)

用途の制限

地区整備計画区域

地区

建築してはならない建築物

桜柴崎地区地区整備計画区域

地区幹線道路・沿道ゾーン

(1) 1階の部分を住宅の用途に供するもの

(2) 1階の部分を共同住宅の用途に供するもの

(3) 寄宿舎(研修所に附属するものを除く。)又は下宿

(4) 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造業又は糖衣機を使用する製品の製造業を営むものを除く。)を除く。)

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所(建築物に附属するものを除く。)、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 自動車教習所

(9) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

誘致施設ゾーン

A地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎(研修所に附属するものを除く。)又は下宿

(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(4) ホテル又は旅館

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所(建築物に附属するものを除く。)、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(9) 自動車教習所

(10) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

B地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎(研修所に附属するものを除く。)又は下宿

(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所(建築物に附属するものを除く。)、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(8) 自動車教習所

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

戸建住宅地ゾーン

(1) 長屋

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

台町地区地区整備計画区域

B地区

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

宿西地区地区整備計画区域

A地区

(1) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(2) 病院

(3) 公衆浴場

C地区

(1) バッティング練習場又はゴルフ練習場

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

つくば豊里の杜地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 住宅(長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店又は美容院

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 診療所

(4) 地区集会所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(6) 前各号に掲げる建築物に附属する物置その他これらに類するもの(自動車車庫で2階以上の部分にあるものを除く。)

商業施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

(4) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(5) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(6) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(7) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(8) 診療所又は病院

(9) 地区集会所

(10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(11) 前各号に掲げる建築物に附属する物置その他これらに類するもの(自動車車庫で2階以上の部分にあるものを除く。)

集合住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 地区集会所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(5) 前各号に掲げる建築物に附属する物置その他これらに類するもの(自動車車庫で2階以上の部分にあるものを除く。)

葛城地区地区整備計画区域

沿道住宅地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

緑地保全型B地区

大街区住宅地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

共同住宅地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) 事務所、店舗その他これらに類するもの(共同住宅の2階以下の部分を当該用途に供するものを除く。)

商業業務A地区

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)

(2) 都市計画施設である道路(以下「都市計画道路」という。)3・3・51号葛城駅前広場線(これに面する歩行者専用道路を含む。)に面する1階部分を共同住宅の用に供するもの(管理人室、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するものの用に供する部分を除く。)

(3) 共同住宅で、住戸専用面積が25平方メートル以下の住戸の戸数が全体戸数の過半を占めるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(都市計画道路3・3・51号葛城駅前広場線(これに面する歩行者専用道路を含む。)又は都市高速鉄道つくばエクスプレス(これに面する道路及び歩行者専用道路を含む。)に面する部分に限る。)

(7) 個室付浴場業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業をいう。以下この表において同じ。)に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

(8) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

商業業務B地区

誘致施設A地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

誘致施設B地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(5) 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

沿道サービス地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)

(3) 下宿

島名・福田坪地区地区整備計画区域

沿道住宅A地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

沿道住宅B地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

共同住宅地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) 事務所、店舗その他これらに類するもの(共同住宅に併設するものを除く。)

(4) 工場(共同住宅の2階以下の部分に併設するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

商業業務A地区

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)

(2) 道路に面する1階部分を共同住宅の用に供するもの(管理人室、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するものの用に供する部分を除く。)

(3) 共同住宅で、住戸専用面積が25平方メートル以下の住戸の戸数が全体戸数の過半を占めるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

(7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

商業業務B地区

誘致施設地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

沿道サービス地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)

(3) 下宿

宅地一体型民有緑地B地区

(1) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

緑地保全型民有緑地B地区

萱丸地区地区整備計画区域

沿道住宅地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

大街区住宅地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

計画建設地区

共同住宅地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) 事務所、店舗その他これらに類するもの(共同住宅の2階以下の部分を当該用途に供するものを除く。)

商業業務A地区

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)

(2) 都市計画道路3・3・60号萱丸駅前広場線に面する1階部分を共同住宅の用に供するもの(管理人室、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するものの用に供する部分を除く。)

(3) 共同住宅で、住戸専用面積が25平方メートル以下の住戸の戸数が全体戸数の過半を占めるもの

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

(7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

商業業務B地区

誘致施設A地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

誘致施設B地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(5) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物その他これらに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

誘致施設C地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 寄宿舎又は下宿

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

誘致施設D地区

(1) 店舗

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

沿道サービス地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)

(3) 下宿

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

花室西部地区地区整備計画区域

沿道住宅地区A

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

沿道住宅地区B

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

上河原崎・中西地区地区整備計画区域

一般住宅B地区

(1) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

沿道住宅A地区

沿道住宅B地区

(1) カラオケボックスその他これに類するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は展示場、遊技場その他これらに類するもの

(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

共同住宅地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) 事務所、店舗その他これらに類するもの(共同住宅の2階以下の部分を当該用途に供するものを除く。)

(4) ホテル又は旅館

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

(6) 工場(共同住宅の2階以下の部分に併設するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

センター地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

誘致施設A地区

(1) 住宅

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

誘致施設B地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 下宿

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

沿道サービス地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)

(3) 下宿

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

緑景観住宅地区

(1) 共同住宅

(2) 長屋

(3) 寄宿舎又は下宿

研究教育施設第一地区地区整備計画区域

研究教育施設第一地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 試験研究及び教育の用に供する施設である建築物

(2) 試験研究及び教育の用に供する施設を支援する建築物で、市長がつくば市建築審査会の意見を聴いて認めたもの(つくば市建築審査会の意見聴取については、新築し、及び建築物の用途を変更する場合に限る。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

研究教育施設第二地区地区整備計画区域

研究教育施設第二地区

研究教育施設第三地区地区整備計画区域

研究教育施設第三地区

研究教育施設第四地区地区整備計画区域

研究教育施設第四地区

研究教育施設第五地区地区整備計画区域

研究教育施設第五地区

A地区

B地区

研究教育施設第六地区地区整備計画区域

研究教育施設第六地区

研究教育施設第七地区地区整備計画区域

研究教育施設第七地区

A地区

B地区

研究教育施設第八地区地区整備計画区域

研究教育施設第八地区

研究教育施設第九地区地区整備計画区域

研究教育施設第九地区

研究教育施設第十地区地区整備計画区域

研究教育施設第十地区

A地区

研究教育施設第十一地区地区整備計画区域

研究教育施設第十一地区

稲岡地区地区整備計画区域

商業業務・流通施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次に掲げるもの

ア 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

イ 理髪店、美容室、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(2) 事務所で床面積の合計が1,500平方メートル以内かつ2階以下のもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場その他これらに類する運動施設

(4) 2以上の用途に供する建築物内に設けるゲームセンターで、その用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の5パーセント以下のもの

(5) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(6) 学校、図書館その他これらに類するもの

(7) 病院又は診療所

(8) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

(9) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項の特別積合せ貨物自動車運送を除く。)の用に供する施設のうち、地方運輸局長等が積載重量5トン以上の大型自動車がおおむね1日平均延べ20回以上発着すると認定したもの

(12) 貨物自動車運送事業法第2条第6項の特別積合せ貨物自動車運送の用に供する施設

(13) 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫のうち、地方運輸局長等が積載重量5トン以上の大型自動車がおおむね1日平均延べ20回以上発着すると認定したもの

(14) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第3号に規定する特定流通業務施設

(15) 物品販売業を営む店舗に併設する畜舎で、床面積の合計が50平方メートル以内のもの

(16) 自動車車庫

(17) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(18) 前各号の建築物に附属するもの

沿道サービス地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

ア 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(2) 事務所で床面積の合計が500平方メートル以内かつ2階以下のもの

(3) 自動車修理工場

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの

北条中台地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

(8) 病院又は診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(10) 地区集会所

(11) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(12) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(13) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの、自動車車庫で2階以上の部分にあるもの及び床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎を除く。)

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

(8) 病院又は診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(10) 地区集会所

(11) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、次に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

ア 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(12) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(13) 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(原動機を使用する作業場の床面積が150平方メートルを超えるものを除く。)

(14) 農業の生産資材の貯蔵に供するもの

(15) 地域で生産された農産物を主な原料とする工場(原動機を使用する作業場の床面積が150平方メートルを超えるものを除く。)

(16) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの、自動車車庫で2階以上の部分にあるもの及び床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎を除く。)

中根・金田台地区地区整備計画区域

緑景観住宅地区

(1) 共同住宅

(2) 長屋

(3) 寄宿舎又は下宿

一般住宅B地区

(1) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

沿道住宅A地区

(1) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

沿道住宅B地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) ダンスホールその他これに類するもの

(3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

沿道住宅C地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) ダンスホールその他これに類するもの

(3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造を行うものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

地区サービス地区

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)

(2) 下宿

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ダンスホールその他これに類するもの

(5) ナイトクラブその他これに類するもの

(6) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

小規模店舗地区

床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

産業施設地区

(1) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

(2) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

計画建設地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

歴史緑空間地区

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

竹園第二地区地区整備計画区域

竹園第二地区

(1) 長屋住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 診療所

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(建築基準法施行令第130条の3に規定するものを除く。)

(9) 自動車車庫(住宅に附属するものを除く。)

竹園第三地区地区整備計画区域

竹園第三地区

(1) 長屋住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 診療所

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(建築基準法施行令第130条の3に規定するものを除く。)

(9) 自動車車庫(住宅に附属するものを除く。)

竹園第五地区地区整備計画区域

竹園第五地区

(1) 長屋住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 診療所

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(建築基準法施行令第130条の3に規定するものを除く。)

(9) 自動車車庫(住宅に附属するものを除く。)

竹園第四地区地区整備計画区域

中高層住宅地区

住宅(長屋を除く住宅で、都市計画道路3・2・2号土浦学園線及び都市計画道路3・2・1号学園東大通り線の道路境界線から30メートルの区域に建築するものに限る。)

竹園第六地区地区整備計画区域

中高層住宅地区

住宅(長屋を除く住宅で、都市計画道路3・2・2号土浦学園線及び都市計画道路3・2・1号学園東大通り線の道路境界線から30メートルの区域に建築するものに限る。)

吾妻第二地区地区整備計画区域

吾妻第二地区

住宅(長屋を除く住宅で、都市計画道路3・2・2号土浦学園線、都市計画道路3・2・3号学園西大通り線及び都市計画道路3・1・7号学園中央通り線の道路境界線から30メートルの区域に建築するものに限る。)

並木第六地区地区整備計画区域

並木第六地区

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

吾妻第三地区地区整備計画区域

吾妻第三地区

住宅(長屋を除く住宅で、都市計画道路3・1・7号学園中央通り線の道路境界線から30メートルの区域に建築するものに限る。)

大穂地区地区整備計画区域

大穂地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅(地区内に存する事業所が従業員のために建築するものを除く。)

(3) 寄宿舎又は下宿(地区内に存する事業所が従業員のために建築するものを除く。)

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗その他これらに類する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(7) 畜舎(研究目的のもの、動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

吾妻第四地区地区整備計画区域

イノベーション拠点地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 畜舎(研究目的のもの、動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

スマート街区地区

(1) 住宅(長屋を除く住宅で、都市計画道路3・1・7号学園中央通り線の道路境界線から30メートルの区域に建築するものに限る。)

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 畜舎(研究目的のもの、動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

別表第2の2(第4条の2関係)

(平22条例34・追加、平30条例52・一部改正)

容積率の最高限度

地区整備計画区域

地区

建築物の容積率の最高限度

つくば豊里の杜地区整備計画区域

低層住宅地区

10分の10

商業施設地区

集合住宅地区

10分の20

研究教育施設第一地区地区整備計画区域

研究教育施設第一地区

10分の10

研究教育施設第二地区地区整備計画区域

研究教育施設第二地区

研究教育施設第三地区地区整備計画区域

研究教育施設第三地区

研究教育施設第四地区地区整備計画区域

研究教育施設第四地区

研究教育施設第五地区地区整備計画区域

研究教育施設第五地区

A地区

B地区

研究教育施設第六地区地区整備計画区域

研究教育施設第六地区

研究教育施設第七地区地区整備計画区域

研究教育施設第七地区

A地区

B地区

10分の20

研究教育施設第八地区地区整備計画区域

研究教育施設第八地区

10分の10

研究教育施設第九地区地区整備計画区域

研究教育施設第九地区

研究教育施設第十地区地区整備計画区域

研究教育施設第十地区

A地区

B地区

研究教育施設第十一地区地区整備計画区域

研究教育施設第十一地区

研究教育施設第十二地区地区整備計画区域

研究教育施設第十二地区

稲岡地区地区整備計画区域

商業業務・流通施設地区

10分の8

沿道サービス地区

北条中台地区地区整備計画区域

A地区

10分の10

B地区

別表第3(第5条関係)

(平22条例34・全改、平26条例48・平30条例15・平30条例52・一部改正)

建蔽率の最高限度

地区整備計画区域

地区

建築物の建蔽率の最高限度

つくば豊里の杜地区整備計画区域

低層住宅地区

10分の5

商業施設地区

集合住宅地区

10分の6

葛城地区地区整備計画区域

緑地保全型B地区

10分の4

島名・福田坪地区地区整備計画区域

宅地一体型民有緑地B地区

10分の4

緑地保全型民有緑地B地区

研究教育施設第一地区地区整備計画区域

研究教育施設第一地区

10分の3

研究教育施設第二地区地区整備計画区域

研究教育施設第二地区

研究教育施設第三地区地区整備計画区域

研究教育施設第三地区

研究教育施設第四地区地区整備計画区域

研究教育施設第四地区

研究教育施設第五地区地区整備計画区域

研究教育施設第五地区

A地区

B地区

研究教育施設第六地区地区整備計画区域

研究教育施設第六地区

研究教育施設第七地区地区整備計画区域

研究教育施設第七地区

A地区

B地区

10分の4

研究教育施設第八地区地区整備計画区域

研究教育施設第八地区

10分の3

研究教育施設第九地区地区整備計画区域

研究教育施設第九地区

研究教育施設第十地区地区整備計画区域

研究教育施設第十地区

A地区

B地区

研究教育施設第十一地区地区整備計画区域

研究教育施設第十一地区

研究教育施設第十二地区地区整備計画区域

研究教育施設第十二地区

稲岡地区地区整備計画区域

商業業務・流通施設地区

10分の4

沿道サービス地区

北条中台地区地区整備計画区域

A地区

10分の5

B地区

別表第4(第6条関係)

(平17条例39・追加、平18条例41・平20条例30・平21条例24・平22条例34・平23条例19・平24条例7・平25条例26・平26条例48・平27条例17・平28条例19・平28条例41・平28条例49・平28条例58・平29条例10・平30条例15・平30条例38・平30条例52・令3条例38・令4条例25・令5条例32・令6条例16・一部改正)

敷地面積の最低限度

地区整備計画区域

地区

建築物の敷地面積の最低限度

桜柴崎地区地区整備計画区域

地区幹線道路・沿道ゾーン

500平方メートル

誘致施設ゾーン

A地区

3,000平方メートル

B地区

戸建住宅地ゾーン

180平方メートル

台町地区地区整備計画区域

A地区

265平方メートル

B地区

165平方メートル

C地区

薬師地区地区整備計画区域

薬師地区

200平方メートル

宿西地区地区整備計画区域

A地区

165平方メートル

B地区

200平方メートル

C地区

つくば豊里の杜地区整備計画区域

低層住宅地区

200平方メートル

商業施設地区

集合住宅地区

葛城地区地区整備計画区域

一般住宅地区

180平方メートル

沿道住宅地区

大街区住宅地区

共同住宅地区

500平方メートル

商業業務A地区

誘致施設A地区

誘致施設B地区

沿道サービス地区

商業業務B地区

200平方メートル

緑地保全型A地区

300平方メートル

緑地保全型B地区

島名・福田坪地区地区整備計画区域

一般住宅地区

180平方メートル

沿道住宅A地区

沿道住宅B地区

共同住宅地区

500平方メートル

商業業務A地区

誘致施設地区

沿道サービス地区

商業業務B地区

200平方メートル

宅地一体型民有緑地A地区

300平方メートル

宅地一体型民有緑地B地区

緑地保全型民有緑地A地区

緑地保全型民有緑地B地区

萱丸地区地区整備計画区域

一般住宅地区

180平方メートル

沿道住宅地区

大街区住宅地区

共同住宅地区

500平方メートル

商業業務A地区

誘致施設A地区

誘致施設B地区

誘致施設C地区

誘致施設D地区

計画建設地区

沿道サービス地区

商業業務B地区

200平方メートル

宅地一体型民有緑地地区

300平方メートル

緑地保全型民有緑地地区

花室西部地区地区整備計画区域

低層住宅地区

180平方メートル

沿道住宅地区A

沿道住宅地区B

上河原崎・中西地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

180平方メートル

一般住宅B地区

沿道住宅A地区

沿道住宅B地区

共同住宅地区

500平方メートル

センター地区

誘致施設A地区

誘致施設B地区

沿道サービス地区

宅地一体型民有緑地地区

300平方メートル

緑地保全型民有緑地地区

緑景観住宅地区

200平方メートル

稲岡地区地区整備計画区域

商業業務・流通施設地区

3,000平方メートル

沿道サービス地区

500平方メートル

北条中台地区地区整備計画区域

A地区

300平方メートル

B地区

松代三丁目21・26街区地区整備計画区域

松代三丁目21・26街区

180平方メートル

並木二丁目15・16街区地区整備計画区域

並木二丁目15・16街区

180平方メートル

中根・金田台地区地区整備計画区域

緑景観住宅地区

250平方メートル

一般住宅A地区

180平方メートル

一般住宅B地区

沿道住宅A地区

沿道住宅C地区

小規模店舗地区

沿道住宅B地区

230平方メートル

地区サービス地区

500平方メートル

産業施設地区

計画建設地区

歴史緑空間地区

竹園第一地区地区整備計画区域

竹園第一地区

200平方メートル

並木第一地区地区整備計画区域

並木第一地区

180平方メートル

竹園第二地区地区整備計画区域

竹園第二地区

200平方メートル

竹園第三地区地区整備計画区域

竹園第三地区

200平方メートル

並木第二地区地区整備計画区域

並木第二地区

180平方メートル

並木第三地区地区整備計画区域

並木第三地区

180平方メートル

並木第四地区地区整備計画区域

並木第四地区

180平方メートル

吾妻第一地区地区整備計画区域

吾妻第一地区

200平方メートル

竹園第五地区地区整備計画区域

竹園第五地区

200平方メートル

並木第五地区地区整備計画区域

並木第五地区

180平方メートル

竹園第四地区地区整備計画区域

中高層住宅地区

200平方メートル

中低層住宅地区

竹園第六地区地区整備計画区域

竹園第六地区

200平方メートル

吾妻第二地区地区整備計画区域

吾妻第二地区

200平方メートル

松代第一地区地区整備計画区域

松代第一地区

180平方メートル

春日第一地区地区整備計画区域

春日第一地区

180平方メートル

並木第六地区地区整備計画区域

並木第六地区

180平方メートル

松代第二地区地区整備計画区域

松代第二地区

180平方メートル

吾妻第三地区地区整備計画区域

吾妻第三地区

200平方メートル

大穂地区地区整備計画区域

大穂地区

500平方メートル

吾妻第四地区地区整備計画区域

イノベーション拠点地区

500平方メートル

スマート街区地区

200平方メートル

吾妻第五地区地区整備計画区域

吾妻第五地区

200平方メートル

別表第5(第7条関係)

(平22条例34・全改、平23条例19・平24条例7・平25条例26・平26条例48・平27条例17・平28条例19・平28条例41・平28条例49・平28条例58・平29条例10・平30条例15・平30条例38・平30条例52・令3条例38・令4条例25・令5条例32・令6条例16・一部改正)

壁面の位置の制限

地区整備計画区域

地区

外壁等の後退距離

適用が除外される建築物又は建築物の部分

桜柴崎地区地区整備計画区域

地区幹線道路・沿道ゾーン

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、3メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、計画図の隣地境界線Aについては、3メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

誘致施設ゾーン

A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、計画図の道路境界線Bについては10メートル、その他の道路については5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、計画図の隣地境界線Cについては10メートル、その他の隣地境界線については5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

B地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、計画図の道路境界線Bについては10メートル、その他の道路については5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

戸建住宅地ゾーン

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

台町地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁等の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

B地区

C地区

薬師地区地区整備計画区域

薬師地区

建築物の外壁等の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

宿西地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁等の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

B地区

C地区

つくば豊里の杜地区整備計画区域

低層住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1.5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

商業施設地区

集合住宅地区

葛城地区地区整備計画区域

一般住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・40号新都市中央通り線に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

大街区住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)との境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

共同住宅地区

商業業務A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

商業業務B地区

誘致施設A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、5メートル。ただし、当該境界線から垂直方向の敷地奥行が50メートル以下となる部分の境界延長が、当該境界線の総延長の過半を占める場合は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

誘致施設B地区

沿道サービス地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

緑地保全型A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

緑地保全型B地区

島名・福田坪地区地区整備計画区域

沿道住宅A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・40号新都市中央通り線に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道住宅B地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

一般住宅地区

共同住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

商業業務A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

商業業務B地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

誘致施設地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、5メートル。ただし、当該境界線から垂直方向の敷地奥行が50メートル以下となる部分の境界線延長が、当該境界線の総延長の過半を占める場合は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道サービス地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

宅地一体型民有緑地A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地との境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

宅地一体型民有緑地B地区

緑地保全型民有緑地A地区

緑地保全型民有緑地B地区

萱丸地区地区整備計画区域

一般住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地との境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・40号新都市中央通り線に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線(計画図の隣地境界線Aに限る。)までの距離は、5メートル。ただし、当該境界線から垂直方向の敷地奥行が50メートル以下となる部分の境界線延長が、当該境界線の総延長の過半を占める場合は、2メートル

(5) 建築物の外壁等の面から前号以外の隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

大街区住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

共同住宅地区

商業業務A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

商業業務B地区

誘致施設A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、5メートル。ただし、当該境界線から垂直方向の敷地奥行が50メートル以下となる部分の境界線延長が、当該境界線の総延長の過半を占める場合は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

誘致施設B地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(計画図に表示された道路境界線Aに限る。)の境界線までの距離は、10メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前2号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線(計画図に表示された隣地境界線Aに限る。)までの距離は、5メートル

(5) 建築物の外壁等の面から前号の隣地境界線以外の隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

誘致施設C地区

誘致施設D地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

計画建設地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道サービス地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

宅地一体型民有緑地地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

緑地保全型民有緑地地区

花室西部地区地区整備計画区域

低層住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道住宅地区A

沿道住宅地区B

上河原崎・中西地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

一般住宅B地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(つくば真岡線バイパスに限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 隣地との境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道住宅A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道住宅B地区

共同住宅地区

センター地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路及び土浦坂東線バイパスに限る。)との境界線までの距離は、5メートル。ただし、当該境界線から垂直方向の敷地奥行きが50メートル以下となる部分の境界線延長が、当該境界線の総延長の過半を占める場合は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路(計画図表示の道路境界線Aに限る。)の境界線までの距離は、5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前2号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(5) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

誘致施設A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、5メートル。ただし、当該境界線から垂直方向の敷地奥行が50メートル以下となる部分の境界線の延長が、当該境界線の総延長の過半を占める場合は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

誘致施設B地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)の境界線までの距離は、5メートル。ただし、当該境界線から垂直方向の敷地奥行が50メートル以下となる部分の境界線延長が、当該境界線の総延長の過半を占める場合は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路(計画図表示の道路境界線Bに限る。)の境界線までの距離は、5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前2号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(5) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

沿道サービス地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

宅地一体型民有緑地地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

緑地保全型民有緑地地区

緑景観住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(計画図表示の市道7―4032号線に限る。)との境界線までの距離は、12メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(4) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

 

研究教育施設第一地区地区整備計画区域

研究教育施設第一地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、計画図に表示された壁面後退線Aについては、30メートル。ただし、当該建築物が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、その部分に限り20メートル

ア 外壁等の後退距離の限度に満たない建築物及び建築物の部分の中心線の長さの合計(以下「周長」という。)が、当該建築物の敷地と壁面後退線Aとが接する部分の延長に対して5パーセント以下であること。

イ 外壁等の後退距離の限度に満たない建築物及び建築物の部分の外壁等の面で壁面後退線Aに面するものと壁面後退線Aとの間の部分に、当該建築物の周長に20メートルを乗じて得た面積の緑地を設けるものであること。

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、計画図に表示された壁面後退線Bについては、10メートル。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない建築物及び建築物の部分の外壁等の面で壁面後退線Bに面するものと壁面後退線Bとの間の部分に、当該建築物の周長に5メートルを乗じて得た面積の緑地を設けるものである場合は、その部分に限り5メートル

守衛所その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分

研究教育施設第二地区地区整備計画区域

研究教育施設第二地区

研究教育施設第三地区地区整備計画区域

研究教育施設第三地区

研究教育施設第四地区地区整備計画区域

研究教育施設第四地区

研究教育施設第五地区地区整備計画区域

研究教育施設第五地区

A地区

B地区

研究教育施設第六地区地区整備計画区域

研究教育施設第六地区

研究教育施設第七地区地区整備計画区域

研究教育施設第七地区

A地区

B地区

研究教育施設第八地区地区整備計画区域

研究教育施設第八地区

研究教育施設第九地区地区整備計画区域

研究教育施設第九地区

研究教育施設第十地区地区整備計画区域

研究教育施設第十地区

A地区

B地区

研究教育施設第十一地区地区整備計画区域

研究教育施設第十一地区

研究教育施設第十二地区地区整備計画区域

研究教育施設第十二地区

稲岡地区地区整備計画区域

商業業務・流通施設地区

建築物の外壁等の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、10メートル

 

沿道サービス地区

建築物の外壁等の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、5メートル

 

北条中台地区地区整備計画区域

A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1.5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

B地区

吾妻一丁目16街区地区整備計画区域

吾妻一丁目16街区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・1号学園東大通り線及び3・1・7号学園中央通り線に限る。以下「主要幹線道路」という。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から主要幹線道路以外の前面道路(以下「その他の道路」という。)の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から時の公園の区域との境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から主要幹線道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、1メートル

(5) 建築物の外壁等の面からその他の道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(6) 建築物の外壁等の面から隣地境界線(時の公園の区域との境界線を除く。)までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、床面積の合計が5平方メートル以内で、かつ、軒の高さが、歩行者専用道路及び時の公園の区域との境界線については1.2メートル以下、その他の境界線については2.3メートル以下のもの

松代三丁目21・26街区地区整備計画区域

松代三丁目21・26街区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・3・4号牛久学園線に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地との境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分は1メートル、8メートルを超える部分は2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、床面積の合計が5平方メートル以内で、かつ、軒の高さが、歩行者専用道路及び松代児童公園の区域との境界線については1.2メートル以下、その他の境界線については2.3メートル以下のもの

並木二丁目15・16街区地区整備計画区域

並木二丁目15・16街区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地との境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、床面積の合計が5平方メートル以内で、かつ、軒の高さが、歩行者専用道路との境界線については1.2メートル以下、その他の境界線については2.3メートル以下のもの

中根・金田台地区地区整備計画区域

緑景観住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(計画図表示の景観道路に限る。)の境界線までの距離は、12メートル。ただし、計画図表示の境界線Aについては、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

 

一般住宅A地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)との境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

一般住宅B地区

沿道住宅A地区

沿道住宅B地区

沿道住宅C地区

歴史緑空間地区

地区サービス地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路に限る。)との境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

小規模店舗地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

産業施設地区

計画建設地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路及び計画図表示の境界線Bに限る。)の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが10メートル以下の部分については5メートル、10メートルを超える部分については10メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、2メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

竹園第一地区地区整備計画区域

竹園第一地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、床面積の合計が5平方メートル以内で、かつ、軒の高さが、歩行者専用道路との境界線については1.2メートル以下、その他の境界線については2.3メートル以下のもの

並木第一地区地区整備計画区域

並木第一地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地との境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、床面積の合計が5平方メートル以内で、かつ、軒の高さが、歩行者専用道路との境界線については1.2メートル以下、その他の境界線については2.3メートル以下のもの

竹園第二地区地区整備計画区域

竹園第二地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地との境界線までの距離は、1.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

竹園第三地区地区整備計画区域

竹園第三地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

並木第二地区地区整備計画区域

並木第二地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(歩行者専用道路(市道4―4240号線に限る。)に限る。)との境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路との境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

並木第三地区地区整備計画区域

並木第三地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(歩行者専用道路(市道4―4240号線に限る。)に限る。)との境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路との境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

並木第四地区地区整備計画区域

並木第四地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(歩行者専用道路(市道4―4247号線に限る。)に限る。)との境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路との境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

吾妻第一地区地区整備計画区域

吾妻第一地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

竹園第五地区地区整備計画区域

竹園第五地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

並木第五地区地区整備計画区域

並木第五地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・1号学園東大通り線に限る。)の境界線までの距離は、10メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路(歩行者専用道路(市道4―4239号線、市道4―4240号線、市道4―4242号線、市道4―4243号線及び市道4―4246号線に限る。)に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前2号以外の前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(5) 建築物の外壁等の面から第3号の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

竹園第四地区地区整備計画区域

中高層住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・2号土浦学園線及び都市計画道路3・2・1号学園東大通り線に限る。)の境界線までの距離は、10メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

中低層住宅地区

竹園第六地区地区整備計画区域

中高層住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・2号土浦学園線及び都市計画道路3・2・1号学園東大通り線に限る。)の境界線までの距離は、10メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

中低層住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

吾妻第二地区地区整備計画区域

吾妻第二地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・2号土浦学園線及び都市計画道路3・2・3号学園西大通り線に限る。)の境界線までの距離は、10メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・1・7号学園中央通り線に限る。)の境界線までの距離は、5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前2号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から第1号及び第2号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(5) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

松代第一地区地区整備計画区域

松代第一地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・3・4号牛久学園線に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路(歩行者専用道路(市道5―2168号線、市道5―2169号線及び市道5―2170号線に限る。)に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前2号以外の前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(5) 建築物の外壁等の面から第1号及び第2号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

春日第一地区地区整備計画区域

春日第一地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から境界線Bまでの距離は、0.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

並木第六地区地区整備計画区域

並木第六地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(歩行者専用道路(市道4―4253号線に限る。)に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から第2号の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

松代第二地区地区整備計画区域

松代第二地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(歩行者専用道路(市道5―2161号線に限る。)に限る。)の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、地盤面からの建築物の高さが8メートル以下の部分については1メートル、8メートルを超える部分については2メートル

(4) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

吾妻第三地区地区整備計画区域

吾妻第三地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・1・7号学園中央通り線に限る。)の境界線までの距離は、5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

大穂地区地区整備計画区域

大穂地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・2・1号学園東大通り線、県道長高野北条線、市道2―2185号線及び市道2―2171号線に限る。)の境界線までの距離は、20メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線(計画図に表示された隣地境界線Aに限る。)までの距離は、20メートル

(5) 建築物の外壁等の面から前号以外の隣地境界線までの距離は、2メートル

計画図に表示された緑地帯の区域外にある建築物又は建築物の部分であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(3) 守衛所その他これに類する用途に供するもの

吾妻第四地区地区整備計画区域

イノベーション拠点地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路(都市計画道路3・1・7号学園中央大通り線に限る。)の境界線までの距離は、5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前号以外の前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(3) 建築物の外壁等の面から第1号以外の前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(4) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

スマート街区地区

吾妻第五地区地区整備計画区域

吾妻第五地区

(1) 建築物の外壁等の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル

(2) 建築物の外壁等の面から前面道路のすみ切り部分の境界線までの距離は、0.5メートル

(3) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

別表第6(第8条関係)

(平22条例34・全改、平23条例19・平25条例26・平26条例48・平27条例17・平28条例41・平28条例49・平28条例58・平29条例10・平30条例15・平30条例38・平30条例52・令4条例25・令5条例32・令6条例16・一部改正)

高さの最高限度

地区整備計画区域

地区

建築物の高さの最高限度

適用の除外

桜柴崎地区地区整備計画区域

地区幹線道路・沿道ゾーン

20メートル

 

誘致施設ゾーン

A地区

B地区

台町地区地区整備計画区域

A地区

20メートル

 

B地区

C地区

12メートル

 

薬師地区地区整備計画区域

薬師地区

15メートル

 

宿西地区地区整備計画区域

A地区

12メートル

 

B地区

15メートル

 

C地区

20メートル

 

つくば豊里の杜地区整備計画区域

低層住宅地区

(1) 10メートル

(2) 建築物の各部分の高さは、法第56条の規定により第一種低層住居専用地域に適用される数値

 

商業施設地区

集合住宅地区

(1) 12メートル

(2) 建築物の各部分の高さは、法第56条の規定により第一種中高層住居専用地域に適用される数値

 

葛城地区地区整備計画区域

大街区住宅地区

15メートル

 

緑地保全型B地区

島名・福田坪地区地区整備計画区域

宅地一体型民有緑地B地区

10メートル

 

緑地保全型民有緑地B地区

萱丸地区地区整備計画区域

大街区住宅地区

15メートル

 

花室西部地区地区整備計画区域

沿道住宅地区A

12メートル

 

沿道住宅地区B

15メートル

 

上河原崎・中西地区地区整備計画区域

一般住宅B地区

15メートル

 

研究教育施設第一地区地区整備計画区域

研究教育施設第一地区

20メートル

法第56条の2並びに法別表第4第2項(は)欄及び(に)(2)の基準を満たす建築物

研究教育施設第二地区地区整備計画区域

研究教育施設第二地区

研究教育施設第三地区地区整備計画区域

研究教育施設第三地区

研究教育施設第四地区地区整備計画区域

研究教育施設第四地区

研究教育施設第五地区地区整備計画区域

研究教育施設第五地区

A地区

研究教育施設第六地区地区整備計画区域

研究教育施設第六地区

研究教育施設第七地区地区整備計画区域

研究教育施設第七地区

A地区

研究教育施設第八地区地区整備計画区域

研究教育施設第八地区

研究教育施設第九地区地区整備計画区域

研究教育施設第九地区

研究教育施設第十地区地区整備計画区域

研究教育施設第十地区

A地区

B地区

研究教育施設第十一地区地区整備計画区域

研究教育施設第十一地区

研究教育施設第十二地区地区整備計画区域

研究教育施設第十二地区

稲岡地区地区整備計画区域

商業業務・流通施設地区

10メートル。ただし、法第56条の2並びに法別表第4第1項(は)欄及び(に)(1)の基準を満たす建築物については、20メートル

 

沿道サービス地区

北条中台地区地区整備計画区域

A地区

(1) 10メートル。ただし、法第56条の2並びに法別表第4第1(は)欄及び(に)(1)の基準を満たす建築物については、15メートル

(2) 建築物の各部分の高さは、法第56条の規定により第一種低層住居専用地域に適用される数値

 

B地区

中根・金田台地区地区整備計画区域

緑景観住宅地区

9メートル

 

一般住宅B地区

15メートル


沿道住宅A地区

18メートル

 

沿道住宅B地区

沿道住宅C地区

竹園第二地区地区整備計画区域

竹園第二地区

12メートル


竹園第三地区地区整備計画区域

竹園第三地区

12メートル


吾妻第一地区地区整備計画区域

吾妻第一地区

18メートル


竹園第五地区地区整備計画区域

竹園第五地区

12メートル


竹園第四地区地区整備計画区域

中高層住宅地区

45メートル


中低層住宅地区

18メートル


竹園第六地区地区整備計画区域

中高層住宅地区

45メートル


中低層住宅地区

18メートル


吾妻第二地区地区整備計画区域

吾妻第二地区

45メートル


春日第一地区地区整備計画区域

春日第一地区

18メートル


並木第六地区地区整備計画区域

並木第六地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に7.5メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から2メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下


吾妻第三地区地区整備計画区域

吾妻第三地区

45メートル


吾妻第四地区地区整備計画区域

スマート街区地区

45メートル


吾妻第五地区地区整備計画区域

吾妻第五地区

18メートル


つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年3月29日 条例第13号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
平成5年3月29日 条例第13号
平成8年6月28日 条例第22号
平成15年3月28日 条例第13号
平成17年9月27日 条例第39号
平成18年6月23日 条例第41号
平成20年9月26日 条例第30号
平成21年6月22日 条例第24号
平成22年12月27日 条例第34号
平成23年9月22日 条例第19号
平成24年3月23日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年6月27日 条例第48号
平成27年3月26日 条例第17号
平成28年3月24日 条例第19号
平成28年7月1日 条例第41号
平成28年9月27日 条例第49号
平成28年12月27日 条例第58号
平成29年3月24日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第15号
平成30年7月4日 条例第38号
平成30年10月3日 条例第46号
平成30年12月26日 条例第52号
令和3年7月1日 条例第38号
令和4年7月6日 条例第25号
令和5年6月30日 条例第32号
令和6年3月27日 条例第16号