○つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成5年4月5日

規則第11号

研究学園都市計画桜柴崎地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成3年つくば市規則第47号)の全部を改正する。

(条例第12条の許可に係る建築物)

第2条 条例第12条に規定する公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 巡査派出所、公衆電話所及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4各号に掲げる建築物

(2) 主たる用途が、当該計画地区内において建築することができる建築物の用途に適合し、かつ、つくば市都市計画マスタープランで目指す都市像及び都市計画における計画地区設定の趣旨に合致する複合施設であって、その一部が公益性を備えていることにより、全体として公益に貢献すると認められるもの

(平9規則38・平15規則5・平16規則15・平17規則64・平19規則61・平20規則46・平23規則29・一部改正)

(条例第12条の許可に係る申請)

第3条 条例第12条の規定に基づく許可を受けようとする者は、公益上必要な建築物の特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ別表に掲げる図書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、公益上必要な建築物の特例許可通知書(様式第2号)前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の許可をしないときは、公益上必要な建築物の特例不許可通知書(様式第3号)前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(平17規則64・平19規則61・平23規則29・一部改正)

(試験研究及び教育の用に供する施設を支援する建築物)

第3条の2 別表第2研究教育施設第一地区地区整備計画区域の部から研究教育施設第十一地区地区整備計画区域の部までの試験研究及び教育の用に供する施設を支援する建築物を建築しようとする場合は、次に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 建築物の計画地の土地所有者が、国、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人であること。

(2) 建築物の用途が試験研究及び教育の用に供する施設を支援する建築物であることを、恒久的に担保できること。

(3) ゆとりある空間と豊かな緑地の維持保全を図り、研究学園地区の優れた環境と景観の確保に努める建築計画であること。

(平23規則29・追加)

(建築物の用途制限における認定に係る申請)

第3条の3 別表第2研究教育施設第一地区地区整備計画区域の部から研究教育施設第十一地区地区整備計画区域の部まで第2号の規定に基づく認定を受けようとする者は、建築物の用途制限における認定申請書(様式第3号の2)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 日影図

(6) 敷地内緑地図

(7) 理由書

(8) 建築物の用途が試験研究及び教育の用に供する施設を支援するものであることを恒久的に担保することが確認できる協定書等

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の認定をしたときは、建築物の用途制限における認定通知書(様式第3号の3)同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の認定をしないときは、建築物の用途制限における認定をしない旨の通知書(様式第3号の4)第1項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(平23規則29・追加)

(条例第12条の2第1項の許可に係る建築物)

第3条の4 市長は、条例第12条の2第1項の許可に係る建築物が次に掲げる基準に該当しなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 試験研究及び教育の用に供する施設である建築物又はそれに附属する建築物であること。

(2) 条例第4条の2第5条第7条及び第8条の規定のうち2以上の規定に適合すること。

(平23規則29・追加)

(条例第12条の2第1項の許可に係る申請)

第3条の5 条例第12条の2第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、地区整備計画における特例許可申請書(様式第3号の5)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 日影図

(6) 敷地内緑地図

(7) 理由書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の許可をしたときは、地区整備計画における特例許可通知書(様式第3号の6)同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の許可をしないときは、地区整備計画における特例不許可通知書(様式第3号の7)同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(平23規則29・追加)

(建築主の変更届)

第4条 この規則の規定に基づく許可又は認定(以下「許可等」という。)を受けた建築物について、その工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(様式第4号)に同項の許可等の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により添付した許可等の通知書は、建築主変更届を受理した後速やかに当該届出者に返付するものとする。

(平17規則64・旧第5条繰上・一部改正、平23規則29・一部改正)

(申請の取下届)

第5条 許可等の申請後、市長が許可等をする前に申請者が当該申請を取り下げるときは、取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則64・旧第6条繰上、平23規則29・一部改正)

(不適合な既存建築物の報告)

第6条 条例第11条第1項の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとする建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物が条例第4条の規定に適合しなくなった時を基準として、不適合建築物報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則64・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前のつくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則様式第1号から様式第5号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第64号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

表示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及び庇の出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(平17規則64・全改、平23規則29・令4規則45・一部改正)

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(平17規則64・全改、平23規則29・一部改正)

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(平28規則30・全改)

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(平23規則29・追加、令4規則45・一部改正)

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(平23規則29・追加)

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(平23規則29・追加、平28規則30・一部改正)

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(平23規則29・追加、令4規則45・一部改正)

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(平23規則29・追加)

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(平23規則29・追加、平28規則30・一部改正)

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(平23規則29・全改、令4規則45・一部改正)

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(平23規則29・全改、令4規則45・一部改正)

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(平17規則64・追加、平23規則29・令4規則45・一部改正)

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つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成5年4月5日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
平成5年4月5日 規則第11号
平成9年6月30日 規則第38号
平成15年2月14日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年9月30日 規則第64号
平成19年7月3日 規則第61号
平成20年11月10日 規則第46号
平成23年4月20日 規則第29号
平成28年3月29日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第45号