○つくば市優良住宅新築認定規則
平成9年10月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ若しくは第63条第3項第7号ロ又は茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)によりつくば市が処理する法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ若しくは第63条第3項第6号の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則23・平15規則7・平15規則54・平16規則14・平18規則40・令5規則78・一部改正)
(認定の申請)
第2条 認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算図
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 一団の宅地の平面図
(5) 配置図
(6) 敷地面積計算図
(7) 各階平面図
(8) 床面積計算図
(9) 設備図
(10) 土地の公図の写し
(11) 建築費計算書
(12) 家屋に係る登記事項証明書
(13) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(14) 請負契約書その他の住宅の建築費の証明となる書類の写し
(15) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証又はその写し
(16) 設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する一級建築士免許証若しくは二級建築士免許証又はその写し及び工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可の証明書又はその写し
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平13規則23・平17規則12・平18規則40・一部改正)
(認定)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合していると認めるときは、認定をするものとする。
(平13規則23・平18規則40・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(平18規則40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(つくば市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行規則の廃止)
2 つくば市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行規則(昭和62年つくば市規則第34号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
一団の宅地の面積計算図 | 一団の宅地の面積計算に必要な事項 | 1/600以上 |
一団の宅地の付近見取図 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 |
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一団の宅地の平面図 | 1 方位 2 一団の宅地の境界 3 給排水施設の位置 4 道路の幅員 | 1/600以上 |
配置図 | 1 方位 2 敷地の境界線 3 敷地内における建築物の位置 4 擁壁及びし尿浄化槽の位置 5 敷地が接する道路の位置及び幅員 | 1/500以上 |
敷地面積計算図 | 敷地の面積計算図 | 1/500以上 |
各階平面図 | 1 方位 2 間取 3 各室の用途 4 壁及び筋違いの位置 5 台所等の設備 | 1/100以上 |
床面積計算図 | 1 床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号による。)計算図 2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項 | 1/300以上 |
設備図 | 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明 | 1/100以上 |
土地の公図の写し | 1 一団の宅地の境界 2 道路 3 水路 | 1/600以上 |
建築費計算書 | 総建築費及びその細目並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項 |
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(平13規則23・全改、平15規則7・平15規則54・平16規則14・平18規則40・令5規則78・一部改正)
(平13規則23・全改、平15規則7・平15規則54・平16規則14・平18規則40・令5規則78・一部改正)
(平18規則40・全改、平28規則29・令5規則78・一部改正)